LET'S PAY SUGAR TAXES

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LET'S PAY SUGAR TAXESパパ活税を払おう

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  • 投稿日:2022年8月9日
    • 税理士
    • 回答数7

贈与税に抵触せずに活動するいい方法はありますか?

  • 20代
  • 女性
  • こんぺいとう

回答

2022-09-05 11:54 AM

  • 税理士の先生税理士

事業として活動する以外ないですね。

2022-10-06 08:41 AM

  • hogehoge一般

「納税を完全回避する」のは難しいと思いますので諦めていただいて。
何にも抵触しないかはわからない素人コメントで恐縮ですが、

個人事業主になってみたらどうでしょうか。
事業内容は「ライフスタイルのコンサルテーション」みたいなゆるふわな感じで。
個人事業主は税務署に届出をすれば誰でもなれます。

もちろん確定申告をして所得税を納めることになるわけですが、

・パパからもらうお手当をコンサルテーションの対価という立て付けにし、見積もりと請求書を出す
・お手当に、ホテル代、飲食代、交通費を含んでお支払いいただく
・ホテル代、飲食代、交通費は自分で支払いをし経費として計上する

例えば現状、

・お手当 10万
・他必用な費用はパパが払っている

だとして、
これを、

・お手当 10万
・交通費 2万
・飲食代 3万
・ホテル代 3万
計18万をあなたが受け取る

という形にし、8万の支払いはあなたが行い、あなたの個人事業主の屋号で領収書をもらい、経費計上して確定申告する、ということです。
自分で経費を払って課税対象売上を減らします。年間の想定売上(≒お手当総額)と所得税率から、いくらの経費を計上出来ると、「まあこのくらいは納税してやるか」という額になるかを逆算して、お手当以外の品目の額(≒いくホテルのグレードや飲食店)を決めてみたらどうでしょう。出銭はありますが、経費分はパパからのお手当にインクルードされているので、いってこいでプラマイゼロですから。

「ライフスタイルのコンサルテーション」とは何をするのか、まあ、妥当な説明が出来る必用はあると思うのですが(占い師の個人事業主もいますから、なんとでもなる気はしますが)。

2022-08-19 03:17 PM

  • さとこ一般

とにかく1年間にもらう合計額を110万円以下にしておくのがいいのではないでしょうか。

2022-08-15 01:48 AM

  • 戦う税理士一般

利益を得たら納税が発生するという法律になっているので、無償で活動する以外方法はないと言ってもいいでしょう。

どの税金の対象になるのかというお話は見解が分かれるところだと思います。
パパ活でいただいたお手当について、以下の可能性が考えられます。
1 贈与税の対象
2 所得税の対象
3 非課税(かなり特殊な考え方)

1と2については、大半の税理士が税務代理業務引き受けてくれるはずです。
逆に3については、大半の税理士は税務代理業務を引き受けてくれないと思います。かなり無理がある解釈をする必要があり、その解釈が税務署に認められるかどうか不透明なのでそのようなハイリスクなことを引き受ける税理士はごくわずかだと思います。

2022-08-10 07:53 PM

  • 金魚一般

「ない。」と言いたいけど、無理を通すなら・・・、

政治団体を立ち上げて献金として受け取る。
宗教法人を立ち上げてお布施として受け取る。
パパ達とその都度、結婚する。
パパをその都度、痴漢で警察に連れて行って、示談金・慰謝料として貰う。

これらも、カンペキではないけど・・・。
なんか方法は、ありそう。

2022-08-10 11:14 AM

  • かごめの卵一般

生活費や教育費の贈与(いわゆる仕送り)は、110万円の非課税枠とは別で贈与税は非課税です。ただしこれが適用されるのは、必要な都度、贈与を行った場合に限定されています。
詳しくは、個人の税理士さんなどが自社サイトで詳しく説明しているので確認することをお勧めします!

2022-08-10 10:42 AM

  • かなた一般

法律を守った上でという前提がある限りは、ないと思います。実の家族になり贈与された同年にその方が亡くなっての贈与があった場合特別控除の枠に入りそうな気はしますが、合算出来るかは知らない。and 他の法に触れる可能性が極めて高いと思います。(僕は素人なので参考までに)

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