LET'S PAY SUGAR TAXES

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LET'S PAY SUGAR TAXESパパ活税を払おう

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  • 投稿日:2022年6月26日
    • 税理士
    • 回答数7

贈与は、”相手があげるという意思表示をして、自分がもらうという意思表示をしないと成立しない”とのことなので、お金でも物でも、
●無理やり渡された
●借りているだけ
●預かっているだけ
と言えば、贈与を証明することは難しく、贈与税は払わなくてもよいのではないでしょうか?

  • 30代
  • 女性
  • 清楚系♪

回答

2022-08-18 09:47 AM

  • 税理士の先生税理士

でましたね。少しかじってらっしゃる方ですね。
おっしゃるとおり、贈与は、”相手があげるという意思表示をして、自分がもらうという意思表示をしない“と成立しないです。すなわち、贈与税は発生しません。
ただ、税務署と裁判所(最終的には訴訟になった場合、裁判になりますので)は実質で物事を判断します。質問者さんが受け取ったお金や物が多額で税務調査が入った場合、
●無理やり渡された 、●借りているだけ、●預かっているだけをどう証明するかです。
●無理やり渡された⇒返さないのはなぜ?返すためにどのような手段をとったのか・・・
●借りているだけ・預かっているだけ⇒長期間にわたり、無料で建物等を貸す=実質贈与ではないか・・・
実質贈与と同様の状況とみられる場合には、贈与税は支払う可能性がありますので、注意です。

2022-08-23 03:04 AM

  • 伊集院 煩一般

仰る通りです!
無理やりは、まずいですが、他の二つはナイスな回答かと思います。
問題が発覚した場合、借りている場合は、いつからいくら返すかが焦点ですかね。
いずれにしても、大いなるご活躍をご祈念しております。

2022-07-23 06:22 AM

  • 戦う税理士一般

贈与行為が成立していないので贈与税は払わなくてもいいですけど・・・。
「無理やり渡された」と言われるなら、渡した相手にその経緯を確認して課税関係が生じるかどうか判断されます。
「借りているだけ」と言われるなら、借用書を確認されます。借用書がない場合、収入として認定されます。
「預かっているだけ」と言われるなら、預けた相手方に経緯を確認されます。

ちなみに、贈与行為はあげた側もらった側双方が贈与行為を認めなければ成立しないということに言及されていますけど、相続税法ではもらった側がもらった財産を処分した時点で贈与行為があったものとして課税対象とすると規定されています。

2022-07-06 06:35 PM

  • もういい加減引退かなぁ一般

無理やりでも預りでも、現金そのものが手元に無いとダメでしょうね。
使ったら言い訳出来なくなります。
借りたのなら、金魚さんが言われる通り、借入書が必要ですよ。

2022-06-28 11:18 AM

  • 一か八か一般

日本は回収に関して抜け目がないので逃れる術はないかもしれません。。。

2022-06-28 12:54 AM

  • 金魚一般

借り=借用書があれば言い訳できそう。
預かり=預かり証があれば言い訳できそう。
しかし、パパに返せと言われたら返さないといけなくなる。

無理やり=贈与ではないので雑収入かな?
ただし、相手側に確認が行きそう。

2022-06-27 05:03 PM

  • ぴんくふらみんご一般

110万円以上で通用するのか気になるところですね。。

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