旅行に連れてってもらいました。
60万程かかりましたが、これって課税対象となりますか?
- 50代
- 女性
- エジソン
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旅行に連れてってもらいました。
60万程かかりましたが、これって課税対象となりますか?
2022-10-26 06:32 AM
戦う税理士一般
いいね8
2022-10-26 01:33 AM
ちゃい一般
いいね4
一個前の質問で家財道具50万相当もらってたから合わせて110万超で、課税対象じゃないです?
でも旅費まで申告してる人っていなさそー
課税対象となります。
自分が支払うべきお金を他人に支払ってもらう行為は贈与となります。