LET'S PAY SUGAR TAXES

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LET'S PAY SUGAR TAXESパパ活税を払おう

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  • 投稿日:2022年10月25日
    • 回答数2

引っ越しをしました。
家財道具一式買ってもらいました。全部で50万円相当です。
これは課税の対象でしょうか?

  • 50代
  • 女性
  • エジソン

回答

2022-10-26 06:30 AM

  • 戦う税理士一般

贈与税の課税対象となります。
1年間でもらったお金・モノの金額の合計が110万円を超える場合には贈与税を支払わなければなりません。

2022-10-25 09:01 PM

  • ちゃい一般

年内に受け取ったものがその50万円分の家財道具だけなら、ボーダーの110万円を超えていないので非対称だと思いますよ

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