引っ越しをしました。
家財道具一式買ってもらいました。全部で50万円相当です。
これは課税の対象でしょうか?
- 50代
- 女性
- エジソン
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引っ越しをしました。
家財道具一式買ってもらいました。全部で50万円相当です。
これは課税の対象でしょうか?
2022-10-26 06:30 AM
戦う税理士一般
いいね10
2022-10-25 09:01 PM
ちゃい一般
いいね3
年内に受け取ったものがその50万円分の家財道具だけなら、ボーダーの110万円を超えていないので非対称だと思いますよ
贈与税の課税対象となります。
1年間でもらったお金・モノの金額の合計が110万円を超える場合には贈与税を支払わなければなりません。