かれこれ4年ほど、年に一回100万円を振り込んでくださる男性がいます。
この方とお会いすることは一年のうちに数回もなく、その際に頂くタクシー代の金額を含めても110万円を超えることはありません。
他にパパがいるわけでもなく、贈与にあたるのはこの100万円とタクシー代だけなので、申告をする必要はないと捉えています。
ここからが本題なのですが、
このように数年の間、定期的に頂いていたお金が、今後何かの拍子で定期贈与とみなされることはあるのでしょうか?
事前に定期贈与の約束があったわけではありませんが、毎年の契約書などが存在しているわけでもない状況です。
- 20代
- 女性
- まにまに
年間110万円以下の場合には申告する必要はございません。
定期贈与の約束がないのであれば、定期贈与とはみられません。