パパに下着を売っています。パンツ1枚使用済みで3万円もらってます。
お陰様で、30万以上になります。
これは私もあげてますし、贈与税とか言われてもどうなの?って思いますが
私も何かを渡してるのだし贈与税とか言われることもないですよね?
- 30代
- 女性
- おとみん
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パパに下着を売っています。パンツ1枚使用済みで3万円もらってます。
お陰様で、30万以上になります。
これは私もあげてますし、贈与税とか言われてもどうなの?って思いますが
私も何かを渡してるのだし贈与税とか言われることもないですよね?
2022-10-23 11:26 AM
ちゃい一般
いいね3
2022-10-23 10:30 AM
戦う税理士一般
いいね8
たしかに贈与税はかかりません。
しかし、所得税が課されることになります。
モノを誰かにあげるとき、お金をもらわずに行うのが贈与、お金をもらって行うのが譲渡となります。贈与については贈与税、譲渡については所得税が課されます。
今回のケースですと、パンツをお金をもらってあげているので譲渡になります。また、その譲渡が複数回行われているので雑所得となり、収入金額30万円からパンツの購入代金を差し引いたお金(利益)に対して所得税が課されることになります。
2022-10-21 06:02 PM
まいまん一般
いいね1
それはもう商売なので所得税とかかかってくるんでないでしょうか。
所得税になるんじゃないですか?
でも営利目的じゃなければ生活用品売って得た利益は非課税なんだっけ
パンツ3万×10回以上がありなら、パパ活でもらうお金の一部をいらないもの買い取ってもらったってことにすれば110万以上を非課税で得られそうですよね♪