パパから現金計100万円程、彼氏から定価20万円程のプレゼントをもらいました。
これらを合算すると課税対象の110万円以上になるのですが、彼氏からのプレゼントも贈与税の対象としてカウントされるのでしょうか?
彼氏ではなく非同居の実親だった場合はどうでしょう?
- 20代
- 女性
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パパから現金計100万円程、彼氏から定価20万円程のプレゼントをもらいました。
これらを合算すると課税対象の110万円以上になるのですが、彼氏からのプレゼントも贈与税の対象としてカウントされるのでしょうか?
彼氏ではなく非同居の実親だった場合はどうでしょう?
2022-10-26 07:31 PM
税理士の先生税理士
いいね13
2022-10-23 09:21 AM
戦う税理士一般
いいね15
カウントされます。
贈与税は、受贈者(もらった人)に課されるもので、受贈者が1年間にもらった財産の合計に対して税金が課されます。複数の人からもらったとしても、全部ひっくるめて税金は課されます。
親族からもらった財産については一部特例がありますが、その辺の話はケースバイケースで簡単にはお答えできませんので省略します。
2022-10-21 03:47 PM
スナック場末一般
いいね3
恋人とはいえ法律上は赤の他人
贈与税はかかるらしい
彼氏からのプレゼントは、課税対象になります。
非同居でも贈与税の対象にはなります。
ただ、生活費の補助の現金給付などについては、課税対象ではございません。