毎月パパの秘書役として出張と言う名の旅行に同行します。
その時に、お小遣いを20万もらうのですが、これは何税にあたるのでしょうか?
- 10代(18・19歳)
- 女性
- マネー
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毎月パパの秘書役として出張と言う名の旅行に同行します。
その時に、お小遣いを20万もらうのですが、これは何税にあたるのでしょうか?
2022-10-29 03:31 PM
あおぞら一般
いいね1
2022-10-13 09:13 PM
戦う税理士一般
いいね6
贈与税か所得税の課税対象となります。
お小遣いとしてもらうのであればパパさんのポケットマネーで渡されていると推測されますので、それであれば贈与税かと思います。
2022-10-13 07:59 PM
金魚一般
いいね6
パパ個人が経費にせずに(領収書なし)渡してるなら、贈与税。
パパの会社の経費にしてる(領収書アリ)なら、所得税事業所得。
パパの会社に雇われている(源泉徴収あり)なら、普通に給料なんで、所得税・住民税・社保。
所得税(雑所得) 理由:出張に同行するというサービスに対する対価だから。