先日パパより17万円ほどの財布をプレゼントしてもらいました。
他のパパにも同じ財布が欲しいという話をしていたので、後日同じものを頂いてしまい、2個手元にあったので、1個は質屋に持っていき、12万円を受け取りました。この12万円は形上は借入金なので、税金はかかりませんよね??
- 20代
- 女性
- ぺい
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先日パパより17万円ほどの財布をプレゼントしてもらいました。
他のパパにも同じ財布が欲しいという話をしていたので、後日同じものを頂いてしまい、2個手元にあったので、1個は質屋に持っていき、12万円を受け取りました。この12万円は形上は借入金なので、税金はかかりませんよね??
2022-10-14 06:00 PM
金魚一般
いいね12
2022-10-13 09:13 AM
戦う税理士一般
いいね15
現状では税金はかかりません。
その財布の買戻しができなくなった時点で借入金12万円が収入金額になり税金の申告対象となります。
2022-10-11 06:33 PM
金魚一般
いいね8
YES
贈与税がかかるのは、17万円の財布2個=34万円です。
期間が過ぎて売却されて5万円の損失を出しても何も関係ないです。
うぎゃ。俺、勘違いしてる??
僕は税理士じゃないんにわかなんで、戦う税理士氏を参照に。
勉強不足でした。すんません。