長いお付き合いのパパがいます。5年前、私が起業する際に、「出世払いでいいよ」と言ってぽんと1,000万円を出してくれました。
3年目くらいから仕事が軌道に乗り返済の目処がたったので、少しずつでもお返ししたいとお会いするたびにお伝えしていますが、「まだいいよ、もっと儲かるまで待ってるから」と言って、とりあってくれません。
このまま一生受け取ってくれないのではないかと思ってしまいますが、このまま返済しないでいた場合、贈与税申告の対象となるのでしょうか。
- 40代
- 女性
- けつあご
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長いお付き合いのパパがいます。5年前、私が起業する際に、「出世払いでいいよ」と言ってぽんと1,000万円を出してくれました。
3年目くらいから仕事が軌道に乗り返済の目処がたったので、少しずつでもお返ししたいとお会いするたびにお伝えしていますが、「まだいいよ、もっと儲かるまで待ってるから」と言って、とりあってくれません。
このまま一生受け取ってくれないのではないかと思ってしまいますが、このまま返済しないでいた場合、贈与税申告の対象となるのでしょうか。
2022-10-13 09:55 AM
戦う税理士一般
いいね12
2022-10-11 08:48 AM
前澤一般
いいね3
「ある時払いの催促なし」または「出世払い」というような貸借の場合には、借入金そのものが贈与として取り扱われます。
いきなり贈与税と言われることはありません。
現時点で税務署が調査に入った場合、最初にすることは1,000万円が借入金なのか贈与なのか確定させることです。「贈与」なら贈与契約書、「借入金」なら金銭消費貸借契約書(いわゆる借用書)の存在の有無を確認します。
法的な書類の不存在が判明すると、税務署は税金が発生するように都合のいい解釈をしてきます。例えば、1,000万円を借入金と判断し消滅時効が成立するタイミングで「債務免除益」という利益を認識して所得税を払ってください、なんていうストーリーも考えられます。
法的な書類がないということは、ものすごく大きなリスクなのです。