パパから200万円くらいしそうな高価な時計をプレゼントされましたが、もらった当日に紛失してしまいました。
もはや時計の行方も正確な金額もオーダーメイドのようでわからず途方に暮れています。
これでも納税の義務はあるのでしょうか。
- 40代
- 女性
- けつあご
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パパから200万円くらいしそうな高価な時計をプレゼントされましたが、もらった当日に紛失してしまいました。
もはや時計の行方も正確な金額もオーダーメイドのようでわからず途方に暮れています。
これでも納税の義務はあるのでしょうか。
2022-10-13 09:32 PM
戦う税理士一般
いいね9
2022-10-11 08:55 AM
前澤一般
いいね4
200万円位しそうと思ったのでしたら、200万円での贈与の申告が必要になると思います。
ただ、この時計は3万円くらいだろうと思ったのであれば、3万円で申告できると思います。
紛失してしまい、メーカーも型番もわからないのであれば、自分の思った金額で申告しておけば、年間110万円以下であれば贈与税はかからないとなると思います。
ただ、200万円位しそうと思ったものを3万円で申告すれば、跡で何らかのペナルティが発生する可能性があると思います。
残念ながら納税義務はあります。
贈与税はモノをもらった時点のそのモノの価格(時価)が課税対象となります。そのモノを無くしたとしても、モノをもらったという事実は変わりませんので納税義務はあります。