LET'S PAY SUGAR TAXES

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LET'S PAY SUGAR TAXESパパ活税を払おう

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  • 投稿日:2022年10月7日
    • 回答数2

買ってもらったブランド品を知人にそのままプレゼントとしてあげる事があるのですが
この場合は貰った証拠も特に残らないので納税の対象外ですよね?

  • 20代
  • 女性
  • 酔犬

回答

2022-10-10 08:19 AM

  • 戦う税理士一般

所有権が変わるごとに税金がかかります。
今回のケースの場合、パパさんから貴女がもらった時(納税義務者は貴女)、貴女がお友達にあげた時(納税義務者はお友達)の2回課税されます。

2022-10-08 09:55 PM

  • 金魚一般

バレなければ、税務署は来ない。
でも、納税の対象なので、バレたら罰金付き。

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