買ってもらったブランド品を知人にそのままプレゼントとしてあげる事があるのですが
この場合は貰った証拠も特に残らないので納税の対象外ですよね?
- 20代
- 女性
- 酔犬
いただいた質問については、こちらに反映かつユニバース倶楽部公式Twitterにもツイートされます。
買ってもらったブランド品を知人にそのままプレゼントとしてあげる事があるのですが
この場合は貰った証拠も特に残らないので納税の対象外ですよね?
2022-10-10 08:19 AM
戦う税理士一般
いいね11
2022-10-08 09:55 PM
金魚一般
いいね7
バレなければ、税務署は来ない。
でも、納税の対象なので、バレたら罰金付き。
所有権が変わるごとに税金がかかります。
今回のケースの場合、パパさんから貴女がもらった時(納税義務者は貴女)、貴女がお友達にあげた時(納税義務者はお友達)の2回課税されます。