旅行代や食事代を出していただくのはいくら金額かかってても問題ないですよね?
スーパーやデパートなど、日用品・消耗品の買い物も一緒に行って支払ってもらっています。
高価なものではなく日々の出費をたまに賄ってもらう程度でも贈与に値しますか?
極端に言うと食事はOKで食材の買い物はNG?
- 30代
- 女性
- 白米とビール
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旅行代や食事代を出していただくのはいくら金額かかってても問題ないですよね?
スーパーやデパートなど、日用品・消耗品の買い物も一緒に行って支払ってもらっています。
高価なものではなく日々の出費をたまに賄ってもらう程度でも贈与に値しますか?
極端に言うと食事はOKで食材の買い物はNG?
2022-10-26 07:28 PM
税理士の先生税理士
いいね11
2022-10-10 09:10 AM
戦う税理士一般
いいね14
正確に言うと、旅行代、食事、食材等の買い物すべて「贈与」にあたります。
本来貴女が支払うべき代金をパパさんが肩代わりして支払ったという行為(贈与)が成立しています。
2022-10-08 10:18 PM
金魚一般
いいね15
日用雑貨程度なら、無視で良いのでは?
厳密にどうかは別として、税務署が高い人件費使ってじゃがいもの数とか数えだしたらヤバぃ。
個人的には5万超える物品辺りからカウントしていく感じかな。(領収書に印紙をはるのが5万以上なので)
上記、贈与には該当します。
ただし、扶養義務者からの生活費の贈与は、贈与税はかかりません。
扶養義務者ではない方の生活費の贈与は課税対象です。
税務当局も細かすぎるので見逃してくれているのが実情です。
把握できる場合には、申告しておきましょう。