実家の親への仕送り分をパパに援助してもらっています。
私自身にプレゼントしていただく金品と合わせたら110万円超えそうなのですが、
親への仕送り分としていただいている金額は110万円以内です。
この場合、パパから直接私の親の口座に振り込んでいただけば贈与税は発生しませんよね?
パパからだとしても振込人を私の名前にしたらNGですか?
- 30代
- 女性
- 白米とビール
いただいた質問については、こちらに反映かつユニバース倶楽部公式Twitterにもツイートされます。
実家の親への仕送り分をパパに援助してもらっています。
私自身にプレゼントしていただく金品と合わせたら110万円超えそうなのですが、
親への仕送り分としていただいている金額は110万円以内です。
この場合、パパから直接私の親の口座に振り込んでいただけば贈与税は発生しませんよね?
パパからだとしても振込人を私の名前にしたらNGですか?
2022-10-10 09:25 AM
戦う税理士一般
いいね16
2022-10-07 07:28 PM
金魚一般
いいね7
調査になった時に、白米さんでなくパパが偽名で振り込んだと証明できれば、白米さんは問題ないと思います。
なんかもっと面倒なことになりそうだけど・・・。
ご質問内容で事実を知ってしまうと、貴女に贈与税が発生すると言わざるを得ません。
もしこの事実が税務署にバレてしまうと、貴女に対しての贈与を親に対しての贈与と「仮装」したということになり重加算税の対象となります。また「仮装」は悪質な脱税行為ですので、同様な行為が疑われるから過去5年分のお金の動きを徹底的に調べられることも想定されます。
仮に年間に受けた贈与金額が150万円だとして贈与税額は4万円、200万円だとして贈与税額は9万円です。
税金は自主申告です。よく考えましょう。