LET'S PAY SUGAR TAXES

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LET'S PAY SUGAR TAXESパパ活税を払おう

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  • 投稿日:2022年10月5日
    • 税理士
    • 回答数2

交際している方に会いやすい場所に住んでもらい、一応彼女名義で契約し、そこの家賃を大家さん(知人)に手渡しで月15万円で現金で支払っています。このまま続けていても問題ないですよね?

  • 30代
  • 男性
  • 太P

回答

2022-10-21 12:38 AM

  • 税理士の先生税理士

パパさん側の質問ですね。
相手側には贈与税の課税リスクが存在し、パパさんが上記のお金をどのように処理しているかによっては、課税リスクが発生します。
お知り合いの税理士さんにこっそり相談してみてください。

2022-10-05 11:46 AM

  • 戦う税理士一般

正直、問題なしとは言いきれません。
今回のケースの場合、その家を主に誰が使っているのかという観点で判断されます。契約者は関係ありません。
もし彼女が住所をおいて住んでいるという実態があると、税務署は家賃は彼女が支払うべきで、その家賃を貴方が支払っているとしたらそれは贈与行為にあたると判断される可能性があります。

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