パパさん名義の通帳を貰ってそこに入れて貰ったお手当を使えば贈与扱いにならないですよね?
- 70代
- 男性
- もち米焼き麦しらす添え
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パパさん名義の通帳を貰ってそこに入れて貰ったお手当を使えば贈与扱いにならないですよね?
2022-10-21 12:35 AM
税理士の先生税理士
いいね15
2022-09-17 02:55 PM
戦う税理士一般
いいね17
一連の行為の実態を知ってしまうと、贈与税か所得税のいずれかの課税対象になるという答えになります。
税金の原則に「実質所得者課税の原則」があります。自分の通帳のお金を自分が使っただけなら税金は発生しません。しかし、通帳のお金を使った人が他人だとすると「実質所得者」は他人になるので、その他人に対して何らかの課税関係が生じることになります。
2022-09-14 07:53 PM
沖縄一般
いいね7
名義預金になり、その通帳の銀行からお金を使っていたりすると贈与扱いになると思います。
実質的に判断されますので、税務署が見つければ贈与扱いになります。
税務署の目から逃れるようなやり方=隠ぺいは、非常に悪質と判断されて、パパもあなたも将来に渡ってリスクをずっと抱えて生きることになります。
気を付けてくださいね。