パパ活で販売価格110万円以上するモノをいただきました。
いらないので売ろうとしたら相場5万程度で取引されていました。
私にとっては5万円しかとくにならないのですが110万以上のモノなので納税義務は発生してしまうのでしょうか?
- 20代
- 女性
- あお
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パパ活で販売価格110万円以上するモノをいただきました。
いらないので売ろうとしたら相場5万程度で取引されていました。
私にとっては5万円しかとくにならないのですが110万以上のモノなので納税義務は発生してしまうのでしょうか?
2022-10-21 12:29 AM
税理士の先生税理士
いいね12
2022-09-02 12:30 PM
戦う税理士一般
いいね15
5万円のモノでしたら贈与税はかかりません。
贈与税を計算する時に使われる金額は「モノの時価」です。買った金額や新品価額は関係ありません。
問題は「時価」ですけど、あるお店では5万円だけど他のお店では30万円なんてことがよくあります。将来税務署と揉めたくないということでしたら、2、3店の買取価額は調べておいた方がいいです。
何をもらったか気になりますね。笑
基本的にはもらった時点での価値で判断することになります。
したがって、もらった時点で、贈与税の納税義務が発生する可能性があります。