日本円ではなく外国のお金でやり取りする(日本の口座には置いておかない)ような場合も納税しなければバレてしまいますか?
- 20代
- 女性
- さとこ
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日本円ではなく外国のお金でやり取りする(日本の口座には置いておかない)ような場合も納税しなければバレてしまいますか?
2022-08-29 06:35 PM
戦う税理士一般
いいね7
2022-08-23 02:16 AM
伊集院 煩一般
いいね6
現金でもらって、現金保存なので、バレないですよー。安心してください。★履いてます★
2022-08-19 07:01 PM
禅一般
いいね9
海外へ100万円を超える預金送金をする場合、金融機関は国外送金等調書というものを提出しなければならないそうです。
国外送金等調書には、送受金者の住所・氏名、受取金融機関名などを記載するため、税務署は調書の情報によって海外に保有する銀行口座などを把握できます。よって、バレることはあるでしょう。
バレないとは言い切れませんけど、バレにくいかと思います。
外国の金融機関であっても、マネーロンダリングやタックスヘブンの関係で日本の関係機関に口座情報を提供することがあります。