ギャラ飲みとパパ活の手当ては、税金の種類が違うんですか?
- 30代
- 男性
- やんわりパパ
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ギャラ飲みとパパ活の手当ては、税金の種類が違うんですか?
2022-09-05 11:56 AM
税理士の先生税理士
いいね16
2022-08-15 02:01 AM
戦う税理士一般
いいね19
ギャラ飲み、パパ活といった行為の内容で税金の種類が決まるわけじゃありません。
ギャラ飲み、パパ活で発生する税金は大きく分けて以下の2つとなります。
1 贈与税
2 所得税・住民税
1と2では明確な違いがあります。
1の贈与税の場合、贈与契約が成立していることが条件となります。仮にもらった側が「贈与」と言っても、あげた側の贈与の意思が確認できなければ贈与は成立せず贈与税の対象から外れます。税務署は贈与税の調査では必ずと言っていいほど「贈与契約書」の提出を求めてきます。
贈与の条件を満たさない場合は、所得税・住民税が課税されます。
2022-08-10 11:00 AM
かなた一般
いいね5
どちらも贈与税だと個人的には思います。が、ネットを見たらギャラ飲み摘発は雑所得や事業所得と見做した上での申告漏れだったようですね。
言葉の定義をどう扱うかの問題は、いかようにも解釈可能であり、タイミングによって税金の種類が変更されてもおかしくないと僕は思います。(僕は素人なので参考までに)
2022-08-04 04:36 PM
金魚一般
いいね11
お金の貰い方次第。
○普通に直接パパからお手当・小遣いとして貰えば、贈与税。
△業者を通してお給料として貰ったら所得税給与所得。
×業者を通してサービス対価として貰ったら、所得税事業所得と消費税。
×業者を通して業者として貰ったら、法人税と消費税。
ギャラ飲みとパパ活だから税金の種類が違うというよりは、各税金のどれにあなたの活動があてはまるかという考えです。
贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。
会社など法人から財産をもらったときは贈与税はかかりませんが、所得税がかかります。
ギャラ飲みの対価は、一般的に間の入ってる会社からもらうものだと思いますので、所得税となります。パパ活は、一般的に個人から財産を受け取るものだと思いますので、贈与税となります。
あくまで一般的になので、その関係者の状況などで課される税金は変わります。