外国の通貨でギリギリ110万いかない金額を貰った場合贈与税はどうなる?
(貰った次の日110万超えた)
- 20代
- 女性
- ミーゴレン
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外国の通貨でギリギリ110万いかない金額を貰った場合贈与税はどうなる?
(貰った次の日110万超えた)
2022-07-23 05:53 AM
戦う税理士一般
いいね6
2022-07-15 09:22 AM
マルフォイ一般
いいね1
日本円に換算した上で110万いかないと認識しているのであれば納税対象ではないのでは?
計算するレートは受け取った日のレートだと思いますよ
贈与税はかかりません。
贈与税は時価課税されます。外国通貨の時価は、その通貨を取得した時点の通貨レートで換算して計算します。
外国通貨を取得した後に値上がりした場合、その値上がり益は「為替差益」という利益となります。「為替差益」は所得税の課税対象となります。