嬢とデートすると、たまーに財布から1万円抜かれていることがあるのですが、これは贈与税にあたるのでしょうか?
- 40代
- 男性
- Niku
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嬢とデートすると、たまーに財布から1万円抜かれていることがあるのですが、これは贈与税にあたるのでしょうか?
2022-08-18 09:48 AM
税理士の先生税理士
いいね17
2022-08-02 11:13 AM
ぽんた一般
いいね5
贈与ではなく、盗難だと思います。
2022-08-01 02:11 PM
ケイ一般
いいね1
それは警察に通報案件ですね\(^o^)/
2022-08-01 12:54 PM
34℃一般
いいね2
知らないで済まされる世の中ではないので自己管理をしっかりしましょう。
2022-07-27 09:39 PM
内田一般
いいね7
言うまでもなく、妻の財産は妻のものです。
そして、夫婦の財産も妻のものです。
むろん、夫の財産も妻のものです。
残念ですが贈与ではなく、自分のお金を使っただけです。
2022-07-15 09:35 AM
マルフォイ一般
いいね4
それは贈与ではなく盗難ですね。
2022-07-12 10:57 AM
ミーゴレン一般
いいね8
110回されたら贈与税になります!(たぶん)
その前に110番しましょう!
抜かれている・・・・。相当手癖の悪い嬢とお付き合いしているのでしょうか。双方の合意があっての金銭の授与ではないので、贈与税にはあたりません。むしろ、警察に被害額届出用の証明書をもらえるようなら、雑損控除という結果、所得税を減額する方法がつかえます。