有名人のサイン入りグッズを貰ったら課税対象になりますか?
(例えばマイケルジャクソンのサイン入り手袋とか、手袋自体は10万円位だが売ったら確実に110万以上にはなる物)
- 20代
- 女性
- ミーゴレン
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有名人のサイン入りグッズを貰ったら課税対象になりますか?
(例えばマイケルジャクソンのサイン入り手袋とか、手袋自体は10万円位だが売ったら確実に110万以上にはなる物)
2022-07-23 06:02 AM
戦う税理士一般
いいね4
2022-07-14 10:34 AM
マイケル一般
いいね6
貰っただけでは課税対象にはなりませんが、売ったら課税対象になりマイケル。
不用品だと課税されない場合もあるようですが、あきらかに価値のある財産ですから♪
対象になります。
贈与税は時価課税です。モノをもらった場合、もらった時点の時価が贈与税の対象となります。
ここで問題となるのはサイン入り手袋の時価はいくらなのかという点ですけど、古物として売れるのであればその売価が時価となります(同一の手袋の新品価格ではないです)