個人間の手渡しで授受したお金は全て「贈与税」になるのですか。
孫にお年玉をあげた、働かないニートの息子に生活費を渡した、どうしようもないギャンブラーの友人に賭け金をあげた、こういうものも贈与税がかかるのですか?
上記のものにもし税金が課されないとするなら、何故パパ活での男女間の受け渡しにおいて他人(行政)が口を挟むのでしょうか?
(女の為♪金を工面♪国も言うのか?お前の金くれ♪そういうの勘弁♪whooo)
- 10代(18・19歳)
- 女性
- 豊ノ島悦子
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個人間の手渡しで授受したお金は全て「贈与税」になるのですか。
孫にお年玉をあげた、働かないニートの息子に生活費を渡した、どうしようもないギャンブラーの友人に賭け金をあげた、こういうものも贈与税がかかるのですか?
上記のものにもし税金が課されないとするなら、何故パパ活での男女間の受け渡しにおいて他人(行政)が口を挟むのでしょうか?
(女の為♪金を工面♪国も言うのか?お前の金くれ♪そういうの勘弁♪whooo)
2022-08-18 09:46 AM
税理士の先生税理士
いいね24
2022-08-23 03:11 AM
伊集院 煩一般
いいね6
①お年玉〜社会通年上課税無いですね。
②ニート息子〜扶養義務者間なので、通常生活費、教育費に課税は無いですね。
③ギャンブラーが贈与税の対象ではありますね。ただし、借りたで逃れられますけど。〜いつか返しますよね。
④パパには、自分のお小遣いで遊ぶのですよ!現金でのやり取りですよ!って言っておくこと。
大いに、パパ活やりましょう❗️
2022-07-23 06:36 AM
戦う税理士一般
いいね16
すべてが贈与税の課税対象となるわけではないです。
扶養義務者から受ける生活費は贈与税がかかりません。
お年玉については、社会通念上一般的に著しく高額と思われる金額でなければ贈与税がかかりません。
ギャンブラーの友人(他人)に賭け金をあげたら贈与税がかかります。もちろん贈与税を払うのは「もらった人」です。
2022-06-28 01:39 AM
金魚一般
いいね9
贈与税非課税:孫にお年玉をあげた、家族親族の生活費
賭け金は、自分が(友人の勝利に)賭けたのか、友人にお金をあげたのかで判断われそう。
あなたが日本国の資源を利用して便利に生活しているからです。サービスは有料ですよ。
whooo!!!!
全部法律に書いてあるぜ!
(1) 孫にお年玉をあげた ⇒ 所得税法9条1項15号(扶養義務者相互間において扶養義務を履行するため給付される金品)で非課税(税金を課さない)
(2) 働かないニートの息子に生活費を渡した ⇒ 所得税法9条1項15号(扶養義務者相互間において扶養義務を履行するため給付される金品)で非課税(税金を課さない)
(3) どうしようもないギャンブラーの友人に賭け金をあげた ⇒ 民法549条(贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる)、相続税1条の3第5項(贈与により財産を取得した個人は相続税を納める義務がある。)
ようは、(1)、(2)は税金課さない。(3)は税金課します。ただ、110万円までは非課税です。
ちなみに、行政はパパ活以外の全部に口を挟みたい気質がありますよ。もらっているお金が少ないと手間がかかるからそもそも言ってこないだけです。