無申告で当人が死亡した場合は、
相続した人たちがペナルティ分払わなければいけないのでしょうか
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無申告で当人が死亡した場合は、
相続した人たちがペナルティ分払わなければいけないのでしょうか
2022-06-19 09:35 PM
税理士の先生税理士
いいね17
2022-06-10 04:53 PM
しがないtax一般
いいね9
生前時に現金をもらった時に、税金を払う対象になっていたならば、相続された場合、相続された方にその税金を払う義務が生じます。
また、その現金が残っており、相続された場合、相続税を支払わないといけない可能性がでます!!
基本的に払わないといけません。被相続人(亡くなった人)の財産の金額より、債務(払わないといけない税金等)が大きい場合には、相続放棄や限定承認といった手続きがあります。
お近くの税理士・司法書士・弁護士さんに相談してくださいね。