”贈与”が110万円を超えると贈与税がかかると認識していますが、女性が自分の時間を提供して得た対価である”お手当”はそもそも”贈与”と見なされるのでしょうか?
- 50代
- 男性
- せんろっく
いただいた質問については、こちらに反映かつユニバース倶楽部公式Twitterにもツイートされます。
”贈与”が110万円を超えると贈与税がかかると認識していますが、女性が自分の時間を提供して得た対価である”お手当”はそもそも”贈与”と見なされるのでしょうか?
2022-05-23 08:40 AM
しがないtax一般
いいね8
2022-05-20 05:10 PM
ざおう一般
いいね11
雇用契約を結んでいるわけでもないので、贈与ではないでしょうか。
”対価”として発生させたいのであれば、ご自分の会社で雇ってあげたりなどする方が節税など良いかもしれませんね・・
もし耐火としてお渡ししてるなら、業務委託が存在することになり、所得税の話になってきなす。
ちなみにそのお約束ごとの中に大人の関係が含まれてくるなら売春になり違法になります。
なので、上記を避けるために自由恋愛のお小遣い(贈与)というのが落とし所なんだと思ってます