マッサージ師をしております
交際関係のある男性より施術費用としてお手当を頂いているのですが
この場合は税制的に問題ないでしょうか?
- 30代
- 女性
- 鼻セレブ
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マッサージ師をしております
交際関係のある男性より施術費用としてお手当を頂いているのですが
この場合は税制的に問題ないでしょうか?
2022-06-03 03:34 PM
税理士の先生税理士
いいね19
2022-05-28 10:50 PM
もういい加減引退かなぁ一般
いいね9
申告する場合には「売上」とすると贈与より節税できると思いますが、監査が入ると他の売上と比較検証されます。
特別に高額な施術料をいただいた場合は怪しまれますので注意が必要ですよ。
2022-05-19 10:14 AM
しがないtax一般
いいね11
実際に施術をしていないなら、贈与税の対象となります。
また実際に施術をしている場合にも、ご本人の売上になりますので、所得税を申告する必要があります。
施術費用としてもらっているなら、領収書を発行していると思うので、パパさんは経費にされているんだと思います。
これを辿ると、ご本人さんへとたどり着く可能性がありますので、注意が必要です。
仕事をしてお金をいただいているのであれば、個人であればその収入は事業所得となり、所得税が課されます。交際関係があってもなくても問題はないです。
ただ、仕事の要素がなく、単なる贈与としてもらっているのであれば、贈与税となります。