LET'S PAY SUGAR TAXES

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LET'S PAY SUGAR TAXESパパ活税を払おう

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  • 投稿日:2022年5月2日
    • 税理士
    • 回答数5

パパから多くの宝石関係を貰いました。
その宝石やバッグを売りさばいて現金に換金しています。
パパもそれに対しては問題ないよと言ってくれています。
その現金にも課税されるのでしょうか?

  • 20代
  • 女性
  • ★たきもとの娘★

回答

2022-05-20 09:46 PM

  • 税理士の先生税理士

結論からいうと、宝石をもらった際と、宝石を売った際の2回課税されます。
 もらった場合、この場合は贈与として考えると、1年間で110万円を超える分については課税されます。
 売った際には、パパがその宝石が買った金額が分からないと売却価格の95%を利益として課税されます。
 パパが買った値段が分かれば、売った金額-買った金額を利益として課税されます。
 結構細かい計算になりますので、税務署もしくはお近くの税理士さんに相談してみてくださいね。

2022-05-19 09:39 PM

  • しがないtax一般

もらったものの購入額相当額の合計が110万を超えてたら贈与税の対象になります。

またそれを売却した場合、その売却額自体が利益になるので所得税がかかります。

なのでダブルでかかるのでご注意ください

2022-05-15 11:11 AM

  • 田舎税理士_一般

プレゼントであっても、贈与税の対象となります。

社会通念上認められるものには、贈与税を課さないとなっております。
例えば、葬式などの香典や花輪代、年末年始のプレゼント、お見舞いの品などで、一般的なものについて。

という事で、ぱパパからもらったのもの一般的なものですかね?それ?

2022-05-11 11:31 AM

  • ホウレンソウしないポパイ一般

優しいパパさんですね。
パパからもらったものなので、もうあなたのものですよ!
なので、売るも捨てるもあなたの自由です。

課税対象にもならないと思うので、パパに感謝しながら売るといい思います。

2022-05-09 05:19 PM

  • K.E一般

現金ではなく物品も対象になると思います

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