パパから多くの宝石関係を貰いました。
その宝石やバッグを売りさばいて現金に換金しています。
パパもそれに対しては問題ないよと言ってくれています。
その現金にも課税されるのでしょうか?
- 20代
- 女性
- ★たきもとの娘★
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パパから多くの宝石関係を貰いました。
その宝石やバッグを売りさばいて現金に換金しています。
パパもそれに対しては問題ないよと言ってくれています。
その現金にも課税されるのでしょうか?
2022-05-20 09:46 PM
税理士の先生税理士
いいね17
2022-05-19 09:39 PM
しがないtax一般
いいね11
もらったものの購入額相当額の合計が110万を超えてたら贈与税の対象になります。
またそれを売却した場合、その売却額自体が利益になるので所得税がかかります。
なのでダブルでかかるのでご注意ください
2022-05-15 11:11 AM
田舎税理士_一般
いいね13
プレゼントであっても、贈与税の対象となります。
社会通念上認められるものには、贈与税を課さないとなっております。
例えば、葬式などの香典や花輪代、年末年始のプレゼント、お見舞いの品などで、一般的なものについて。
という事で、ぱパパからもらったのもの一般的なものですかね?それ?
2022-05-11 11:31 AM
ホウレンソウしないポパイ一般
いいね3
優しいパパさんですね。
パパからもらったものなので、もうあなたのものですよ!
なので、売るも捨てるもあなたの自由です。
課税対象にもならないと思うので、パパに感謝しながら売るといい思います。
2022-05-09 05:19 PM
K.E一般
いいね1
現金ではなく物品も対象になると思います
結論からいうと、宝石をもらった際と、宝石を売った際の2回課税されます。
もらった場合、この場合は贈与として考えると、1年間で110万円を超える分については課税されます。
売った際には、パパがその宝石が買った金額が分からないと売却価格の95%を利益として課税されます。
パパが買った値段が分かれば、売った金額-買った金額を利益として課税されます。
結構細かい計算になりますので、税務署もしくはお近くの税理士さんに相談してみてくださいね。