留学資金としてまとまった額を貸してあげました。
借用書などはないのですが贈与となってしまうのでしょうか?
また、今から借用書を作成してもいいものなのでしょうか?
- 30代
- 男性
- sana
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留学資金としてまとまった額を貸してあげました。
借用書などはないのですが贈与となってしまうのでしょうか?
また、今から借用書を作成してもいいものなのでしょうか?
2022-05-11 01:49 PM
税理士の先生税理士
いいね22
2022-08-15 11:37 AM
戦う税理士一般
いいね6
贈与にならないです。
「贈与」はもらった側、あげた側双方が「贈与」と認めて初めて成立するものです。貴方が「貸した」と言っているうちは「贈与」にはならないです。
「貸した」のであれば借用書は作っておいた方がいいです。借用書がない状態だと、5年間返済要求しなかったら時効が成立してお金は戻ってきません。
もし時効が成立したとしても、貴方が贈与したと言わない限り贈与にはなりません。
2022-06-03 12:58 PM
しがないtax一般
いいね6
金銭の貸し借りであれば、今からでも契約書を作った方がよいです。
あと、金銭の貸し借りならば、利息をもらっておかないと、贈与として判定される可能性が高いので、整理しておいた方が良いと思います!
2022-05-09 07:45 PM
ぴのきお一般
いいね3
今から作成した借用書が有効になるのか、女性が承諾してサインしてくれるかは別として僕も作った方が絶対後々もめないと思います。
恐らく現状だと贈与扱いになると思います。
2022-05-07 09:15 PM
田舎税理士_一般
いいね14
金銭の貸し借りは、口頭でも成立しますが、後々揉めないようん作成した方がいいと思います。
あと贈与といわれないために、返済方法や期日を決めておいた方がいいと思います。
そもそも回収されるつもりがないのであれば、体裁整える為に借用書作っても贈与となりますが。
→ かの瀬戸内寂聴も言っていました。
「人間の心は移ろい易いものだし、情熱は必ず衰えるものだ。恋の永遠性などある筈(はず)がない」
口約束でも契約は成立しますが、愛に永遠性はないです。言った言わないは必ず出てきます。貸してあげたのでれば、借用書を作ってください。前に締結した契約をお互いしっかりと書面に残そうということで、作成するのであれば、問題はないと思います。詳しくはお近くの行政書士さんへ