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「禁止行為4. 会員発行のID・パスワード、当倶楽部で知り得た情...
質問
質問日時:2019/08/12 16:49
再びマックさんです。お忙しいところすみません。
「禁止行為4. 会員発行のID・パスワード、当倶楽部で知り得た情報を第三者(女性会員を含む)に教える行為」の解釈について質問です。
私は「当倶楽部で知り得た情報」は、会員の個人情報保護の観点から第三者に教えてはならないのであって、会員本人の同意があれば、当然可能と考えていましたがそうではないのでしょうか?
私は、コラムで知り合ったノートルダムさん、Jasmineさん、レモンさん、Novemberさんと、この秋にワイン会を企画しています。
私はJasmineさん、レモンさん、Novemberさんにユニバースを介して正式にオファーしてデートしており、ノートルダムさんはJasmineさんに正式にオファーしています。この場合に、5人が一堂に会して親交を深めるというのは、規約違反になるのでしょうか?
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質問の回答回答数:1
社長室の前澤がお答えします。
だんだん難しい話になってきてしまいましたね。
オファーした後のお付き合いは自由恋愛ですので
自由恋愛の形式がどうなるかはお二人の自由です。(二人と書いていますが、複数の女性とのお付き合いもあると思います。)
そう考えると、当事者が参加するのであれば
情報交換とは違うような気もしますので
親交を深めるのは規約違反ではないと思います。
問題は、本人がいないところで
本人の情報を共有するような行為
というのが、良くないと思っています。
そして、そういうことになると、規約違反に該当すると思います。
本人が自分の意志で、内容に納得して参加しているのであれば当事者ですので
第三者ではないように思います。
(第三者の定義が間違っていたらすみません。)
逆に言うと、女性には伝えず、デートに行ってみたら複数の人がいて、嫌だったとなった場合は、規約違反がどうのというより、人間としてどうかなと思います。
- 回答日時:2019/08/12 17:02
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