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質問

質問日時:2019/09/19 09:00

裁判所の令状は理解できますが、操作関係事項紹介書だけでも個人情報情報を外に出す方針ですか?
この二つは発行の安易さを含めて性質がかなり異なると思うのですが

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スタッフ

前澤(スタッフ)

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社長室の前澤がお答えします。

まず、会社の方針をお聞きしたい場合は
会社宛てにきちんと質問状なりをだして、正式な回答をもらってください。
質問箱は、間違っていてもいいから、個人が思っていることを回答する場所になっています。

というわけで、方針についてではなく、個人の意見になりますが
捜査関係事項照会書に応じる会社が、会員数の多い大手であってもおこなわれていて

レンタル大手「TSUTAYA」やコンビニ、ドラッグストアで使われるTカード(会員数6,961万人)は
2012年、捜査当局が内部の手続きで出す「捜査関係事項照会書」のみで応じるようになっています。

「Ponta」(会員数9,193万人)を運営するロイヤリティマーケティングは警察からの任意提供に応じています。

「dポイント」(会員数7015万人)を運営するNTTドコモも警察からの任意提供に応じています。

「楽天ポイント」(会員数1億人以上)の楽天も警察からの任意提供に応じています。

交通系ICカード「PASMO(パスモ)」(発行枚数3,399万枚)を扱う東京メトロも照会書での依頼に応じていますし

「Suica(スイカ)」(発行枚数7,161万枚)を扱うJR東日本は「照会書があれば必要な範囲で提供する。詳細はコメントできない」としています。

無料通信アプリ「LINE(ライン)」(8000万人)は「原則令状を必要とするが、照会書での要請にも適法性などを審議した上で応じる」とのこと

というのが現実ですので
きちんとした法的根拠のある捜査関係事項照会書に応じるのも、状況によっては問題ないと思います。

  • 回答日時:2019/09/20 22:43

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