• Top
  • 確定申告の時期ですね。お昼は正社員の女性会員です。贈与税について質問させてください。

    国税庁のホームペー...

質問

質問日時:2021/02/06 19:34

確定申告の時期ですね。お昼は正社員の女性会員です。贈与税について質問させてください。

国税庁のホームページを見ても難しく、過去の質問を拝見したところ男性会員の皆様は納税は義務、納税しましょうと回答されていたので、経験者さんかと思い相談させてください。

贈与税の確定申告をする予定ですが、既婚の男性会員様の皆様、贈与者の欄を記入された経験のある方はいらっしゃいますか?
申告し、女性が納税したのち、男性のお家に通知や調査、お尋ねが来た経験はありますでしょうか?
女性会員の皆様、個人情報を教えてくれない男性からいただいた分はどう申告されてますか?
無申告だと大きなツケが回ってきそうで心配です。

よろしくお願いします。

  • 性別: -
  • 年代: -
  • 会員: -
  • 会員ID: 07878
  • 回答してほしい人: 誰でも

質問を通報する

質問の回答回答数:4

男性会員

紙ひこうき

コラム記事

税金は真面目に納めている男性会員の紙ひこうきです。

知人で、「これまで無申告だったけど、そろそろやばい、どうしたらいい?」と相談受けたりすることもあるけど

無申告は、バレにくい。

脱税よりも、はるかにバレにくい。某芸能人ですら数年税務署が来ないほど、個人の収入なら何十年も、申告しなければ税務署は分からないくらい。単に無駄足になるかもしれない効率悪いことはしたくないだけでしょうが…

それと、相談出来る程度のショボい金額くらいに、税務署が躍起になることも無いし、全然ヤバく無いですね。(大きい金額なら決して相談などしないでしょうから)

申告すると、まさに、隅の隅までチェックすることも、張り切ってする職員の方いたりしますよね。

  • 回答日時:2021/02/06 21:41
スタッフ

前澤(スタッフ)

コラム記事

ブログ記事

社長室の前澤もお答えします。

質問ありがとうございます。

>既婚の男性会員様の皆様、贈与者の欄を記入された経験のある方はいらっしゃいますか?

聞く相手が間違ってるような気がします。
贈与税の申告は、受け取ったほうがします。
男性会員は贈与する側になりますので、申告の必要はないと思います。

もちろん、過去にもらったことはあるかもしれませんが
その場合は、ママ活?ですかね?

>申告し、女性が納税したのち、男性のお家に通知や調査、お尋ねが来た経験はありますでしょうか?

普通は来ないと思いますが、特定の男性から1000万円を超える贈与をもらったとかになれば
お尋ねくらいはいく可能性があると思いますが
説明できるお金のお尋ねがいくら来ても困ることはないように思います。


>女性会員の皆様、個人情報を教えてくれない男性からいただいた分はどう申告されてますか?

確定申告の時期になると、確定申告コーナーができて
無料相談コーナーもできます。
あれは、税理士会とかその他の専門家団体ですので、
そこで聞けばいいと思います。

普通に考えれば、相手の住所がわからない以上記載できないので
男性の名前(クラブネーム等でもいいと思います。)とかをわかる範囲で記載して
贈与税の申告をするといいと思います。

  • 回答日時:2021/02/07 11:57
男性会員

カズ

コラム記事

男性会員のカズです。

「納税は義務、納税しましょう」はそのとおりです。納税者としてであれば、男性回答者の皆さんは経験者です。ただし、男性会員は贈与する側ですので、贈与税の申告経験があるとは限りません。

僕を例に挙げれば、基礎控除額を超える贈与を受けたことはないので、贈与税を申告したことはありません。まだ倶楽部歴半年ですので昨年はどの女性にも110万円以上渡していませんが、今年は超える相手が現れるかもしれないという状況です。年にある程度まとまって額を渡している女性に、贈与税の申告のために必要なのでと住所氏名を聞かれたら、女性も住所氏名を開示してくれる前提で答えます。そういえば、超えそうな女性とはお互いの本名を知っている仲です。

恐らくですが、女性が申告と納税をしたとしても、贈与者の納税状況から見て不自然な贈与額で無い限り、贈与者に税務署からのお尋ねは来ないと思います。

個人情報を教えてくれない男性からいただいた分をどう申告すべきか、これは僕なら税理士さんに相談します。

  • 回答日時:2021/02/06 23:30
男性会員

てつ

男性会員のてつです。

そんなに税金を払いたいのでしょうか。私から言わせれば、お手当てを贈与として税金を払うなんてナンセンスだと思います。せっかくもらったお手当てなのに・・・。

男性から受取ったお手当を「慰謝料」と言えば贈与とはならず所得税の範囲になります。
所得税法で、心身に加えられた損害に基づいて取得する金銭は非課税と規定されています。ミソは「身体」でなく「心身」となっているところで、「心」や「身」を痛めたことによりもらったものと主張すれば問題なしです。仮に男性側に問い合わせが行ったとしても、同じように答えればいいだけです。

  • 回答日時:2021/02/13 00:01

関連する質問

  1. 女性は入会にお金がかからないのですか?
  2. 女性です。登録する前に質問ですが、女性でも登録料かかりますか?それとも、女性は無料ですか?
  3. 更新料のことです。せめてブラッククラスだけでも更新料の免除を特典として欲しいのですが。最上級クラスに入ると無期限延長...