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    不特定多数(お互いの名前、身分など明かしていない多数)の男性との...

質問

質問日時:2020/01/12 14:38

女性会員様に質問です。男性は結構です。

不特定多数(お互いの名前、身分など明かしていない多数)の男性との金銭を条件とした体の関係は、いわゆる売春防止法の売春の定義にあたります。
つまりそう言うことでよろしいんですね?

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質問の回答回答数:4

女性会員

名無し

女性会員のmomoです。

お付き合いしている男性全員の本名知ってるし仕事も知ってます♡
もちろん男性方もわたしのことちゃんと知ってますよー♥︎

  • 回答日時:2020/01/12 16:18
女性会員

パプワ

コラム記事

女性会員のパプワです。

①売春防止法(以下、「同法」という。)にいう「売春」の定義

同法2条によると、「この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。」とある。

かかる定義からすると質問者の主張は一見して正当であり、我々女性会員は交際クラブにおいて「売春」行為を繰り返ししているといえ、売春防止法違反かに思われる。

しかし、同法同条にいう「不特定の相手」とは何か、その定義が問題となる。


②同法にいう「不特定の相手」の定義

この点について大阪高裁昭和34年2月17日判決が定義を判示している。
「『不特定』とは,不特定の男子のうちから任意の相手方を選定し,性交の対償(対価)に主眼をおいて,相手方の特定性を重視しないということを意味する」と判示している。
すなわち、『対償を受け、又は受ける約束』をして性交を行った場合であっても、それが『特定の相手である』ならば、売春とはいえない。

この点、交際クラブは男性が女性の中から女性を「特定」して選びデートをセッティングするという形態により収益を上げており、その後の二人の交際の流れについては「自由恋愛」として原則関与しないというスタンスをとっている。
もっとも殆どの「自由恋愛」においては金銭を対価とした肉体関係の形成がなされていることは間違いないが、この形成の過程において男女双方が―その程度こそ差はあれど―自身の本名や職業等を明かしていることが通常であって、世間知らずの質問者にはこの過程に関する認識が著しく欠如している。
また、一般的には金銭を対価につながる男女間の関係(愛人関係、お妾)も広義の恋愛の一つの形態であると認識されてきたところである。もし仮に質問者が女性側が金銭を授与していることにつき一律に売春行為であると主張しているのであれば、やはりこの点につき認識が欠けている。

もっとも、その女性の会員ページに「○○万円/日をお支払いしてください」と明確な価額が示されている場合等、デートクラブ運営側から男性に対し個別具体的な価額を明示・催促していると認められた場合には、交際クラブが売春行為を斡旋していると看做され、同法違反となる。

③「デートクラブ営業等の規制に関する条例」について

同法に連関する形で規定された東京都の条例として「デートクラブ営業等の規制に関する条例」がある(以下、「条例」という)。
条例において、「デートクラブ営業」とは「客と他の異性の客との間における対価を伴う交際を仲介する営業をいう」と定義されており、かかる「客と他の異性の客との間における対価を伴う交際」は売春防止法の射程の範疇にはないと条例で看做されていると解することができる。
そうすると、そもそも質問者が売春防止法のみを捉え批判している点は同法と条例の関係性の捕捉を誤っているとしか思えない。

なお、質問者のいう「売春」にあたる具体的な行為として、SNSや掲示板において「△△プレイ ○○万円」などと書き「不特定多数」の男性を誘引することが挙げられる。
インターネットを経由し他人と実際に会う行為では互いの本名や職業等の重要な身分は明かさないのが通常であり、そもそも交際クラブのようなプラットフォーム内での秩序のもと生じた「出会い」ではない。
また、それ以降は継続的な人間関係の継続には至ることも少なく、同法2条が要求している不特定性がより強いといえよう。



君も足りない脳みそ使ってがんばってこれくらいは書いてくれなきゃ。みんな誤解しちゃうでしょ?
むずかしすぎてわからなかったかな~???
「頭の悪い女を論破してやった俺カッケー」ってやれなくて残念だったね・・・かわいそうだよ・・・

立派な反論まってまーす♡弁論部より。

  • 回答日時:2020/01/12 15:02
スタッフ

前澤(スタッフ)

コラム記事

ブログ記事

経営企画室の前澤もお答えします。

法律に関する質問を女性限定にする意味が分かりませんが
もしかして、女性はよくわかってないだろうから、騙せると思ったのでしょうか?


>売春防止法の売春の定義にあたります。

第二条 この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。

という内容から考えると、定義に当たるようにも思えますが
不特定かどうかについては、パプワさんの書かれているように議論の余地があると思います。

また、
第四条 この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。

と書かれていて、
第五条以降の刑事処分については、第二条で定義した不特定の相手方と性交した本人に対する刑事処分はありません。

なぜか?
本人を処罰することは、国民の権利を不当に侵害することになるからと考えるのが妥当だと思います。

つまり、法律上、もし、不特定の相手と性交するものがいても、それは国民の権利を行使しているだけなので罰する必要はないと考えているとも考えられるわけです。
(不特定なのかどうかの識別が難しいというのもあるかもしれません。)

国民の権利として認められている事であれば、わざわざ、誤解を与えるような質問をしなくてもいいように思います。

  • 回答日時:2020/01/13 00:53
女性会員

Meg

女性会員のMegです。

売春防止法の売春の定義にあたりま→

せんよね。

パプワさん、マックさんの回答をよーくご覧になって下さいませ。

  • 回答日時:2020/01/12 22:02

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