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  • 男性からもらうお金以外のプレゼント(服など)の値段も税金を払わなければいけませんか?

質問

質問日時:2019/12/08 16:39

男性からもらうお金以外のプレゼント(服など)の値段も税金を払わなければいけませんか?

  • 性別: -
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質問の回答回答数:5

男性会員

名無し

男性会員の壮絶パパ活紳士です。

贈与税は年間で110万円を超える財産を受け取った時に発生しますので、お金ではなく物品を受け取ったとしても、物品も財産ではあるので贈与と見なされます。

よって、お相手から貴金属などをプレゼントしてもらい、合計で110万円を超えた場合には贈与税を払う必要性が出てきます。

ちなみに頂いたプレゼントを売却して売却益が出た場合も所得税の対象となります。

たま~に週刊誌とかで出る『パパ活などで得たお金をぜ~んぶ税金で持ってかれた』ってのは、何年にもわたって納税せずに追徴で持ってかれるケースですが、これって実は意図的に起こせます。

男性が、『○○さんにこれくらい贈与してるんですけど』って税務署にタレコメば、税務署は喜び勇んで回収に動きます。

パパ活女性に大切な心構えは・・・

1. 適切な納税

2. 不誠実な事をして男性を怒らせない

・・・に尽きます。

SNS等で見掛ける『パパにこれもらった!』『パパにいくらもらった!』というパパ活自慢の女性って、納税してるんですかね?

もし納税してないなら、崖っぷちと知らずに崖っぷちを歩いてる・・・という事になります。

アンチが税務署に通報してあぼ~んも現実的に起こり得るような気もします。

皆さん、人の妬みと税務署には気を付けましょうね。

  • 回答日時:2019/12/08 18:34
男性会員

だて◎ゆめ

コラム記事

男性会員の だて◎ゆめ です。

ご質問者様の場合、贈与税の対象になるかも知れませんので、ご確認下さい。

  • 回答日時:2019/12/08 18:37
スタッフ

逢沢 大和

コラム記事

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EastCustomerLoyaltyGroup
東京の逢沢がお答えをさせていただきます。

といいつつ、自分も詳しくなくて調べました。
年間110万円を超えるプレゼントにも贈与税がかかるそうです。
現金以外の車・鞄・貴金属・不動産などをプレゼントされた場合にも贈与税の対象となるそうです。
ちなみに売ってしまうと所得税の対象となるそうなので、
どっちにしろ税金からは逃げられないのですね、、

  • 回答日時:2019/12/08 18:38
コラムライター

斉藤さんだぞ♪

コラム記事

コラムライターの斉藤さん♪です。


あまりいいたくはありませんが、程度問題です。
その程度で税務署が税金を使って回収する意味はありません。

いつも脱税でみつかるのは男性側です。

そこから芋づる式に女性へと問い合わせがいきます。


パプワさんがおつしゃっていた2億以上のお金を脱税したお話・・・・
なぜ1億以上通帳にはいっていた時点で税務署がこなかったんだろう・・・
avで稼いだ数千万円でもこなかったんだろう・・・

とは思いませんか?

  • 回答日時:2019/12/12 09:37
スタッフ

前澤(スタッフ)

コラム記事

ブログ記事

経営企画室の前澤もお答えします。

服であっても宝石であっても贈与税はかかります。

問題は、申告をいくらでするかです。
通常はプレゼントの場合、その購入価格は知りません。

そうすると、鑑定してもらわないといけないのですが
鑑定する人なんてどこにいるのかもわかりませんし、その人への報酬も必要になってしまいます。

そうすると、買い取り業者に持っていって
(複数個所に聞くのをお勧めします。)
その査定額を申告することになると思います。

買取額であれば、販売価格よりは低減されていると思いますので
申告する気になったりするのではないでしょうか?

もっとも、その額でいいかどうかは、念のため専門家に聞いておいた方がいいと思います。
税の専門家は税理士です。
(会計士や弁護士でもいいのですが、普段税務署と多くやり取りしているかどうかで考えると税理士かなと思います。)

  • 回答日時:2019/12/08 20:52

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