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- デートの際にいただく交通費(5000~10000円程)は課税対象なのでしょうか?
交通費という枠で考えると非課税になる...
質問
質問日時:2025/12/16 12:57
デートの際にいただく交通費(5000~10000円程)は課税対象なのでしょうか?
交通費という枠で考えると非課税になるのか、お恥ずかしながら知識が無く教えていただきたいです。
- 性別: 女性
- 年代: 20代
- 会員: ユニバース女性会員
- 会員ID: 20310
- 回答してほしい人: 誰でも
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質問の回答回答数:2

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男性会員
だて◎ゆめ
まあ、雑所得だからね。
税務署も目をつぶるんじゃないかな?
年間に100人も200人からも貰ったら黙っていないかも?
- 回答日時:2025/12/16 13:24
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>デートの際にいただく交通費(5000~10000円程)は課税対象なのでしょうか?
はい、課税対象です。
その前に、ユニバース倶楽部の場合の交通費は今はルールが変わっていて
5,000円~1万円ではなく、一律1万円です。
ただ、ルール以上の金額(例えば食事のみで2~3万を)を渡すのはOKになっています。
(女性からルール以上の交通費を要求するのはNGです。ちなみにこの交通費というのは食事に付き合った謝礼の事で、交通費実費の事ではありません。)
課税の話に戻しますと
この交通費は男性からもらっている。
交通費というのは名目で、実際は食事の謝礼となっている。
という部分から考えると
贈与になり、贈与税がかかるように思います。
確定申告時期に、贈与税の申告をしてください。
贈与税には年間110万円の非課税枠がありますので、お手当と交通費をあわせて110万円以下なら、贈与税の申告は不要です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402.htm
ちなみに、質問者さんが、個人事業でデート活動をしている、きちんと個人事業の開業届を出している
ということであれば、事業収入ですから、贈与税にはならず、デートのためにかかった経費を計上できるので
節税はできると思います。
- 回答日時:2025/12/16 16:34
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