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質問

質問日時:2024/01/27 22:29

先程から損害賠償請求について相談しているPJです。弁護士事務所で無料電話相談しているところに電話してみました。
1 慰謝料100万プラス弁護士費用請求というのは、常識的な額である
2 金額の問題より、パパとの関係を断たせることが目的だと感じる
3 こちらも、弁護士入れた方が良いが、おそらく着手金含めて20から30万は掛かる可能性が高い
ただでさえ、年末賞与をローン返済したばかりで、お金がない状況なので厳しそうです。

  • 性別: 男性
  • 年代: 20代
  • 会員: 未回答
  • 会員ID: 03449
  • 回答してほしい人: 誰でも,女性会員

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質問の回答回答数:2

男性会員

紙ひこうき

コラム記事

質問者様がどうしたいかによりますが

相手方がどうしたいかにもよります。

相手方にも弁護士費用が発生し、訴訟を進めれば、弁護士報酬に加えて訴訟費用それに加えた時間的労力も増えていくことになります。そんな面倒なことを相手方もしたいのかどうか?

ただ、パパとの関係を断ち切りたいのが目的なのか?

損害賠償は気分の問題なのか?

パパをするくらいの家庭なので100万を欲しいと思うのか?


あまり急いで相手方への対応をする必要はないように思います。

時間が少しでも経つことで相手方の怒りも冷静になっていくのではないかと思います。同じ交渉でも、怒りが収まったその頃の方が良いように思います。

また、質問者様のお金のない状況は、逆に考えると


取られるものはない、むしろ、強い


と考えることもできます。



追記

マックさんの回答を読んで

>奥さんがよほど変な人じゃなければ、反省して金のないPJに対して訴訟までは起こさない。

と私も思います。


質問者様は弁護士を紹介してくれる親しい人もいない場合は、弁護士と良いタッグを組める確率は高くないと思います。
今回のような低額報酬の場合は、質問者様も相手方も、裁判の決め手となる証拠やその案を示す為にご自身の労力も相当必要となってくると思います。
ドラマだと弁護士がまるで探偵かのようにすごい調査をしてくれますが、実際には多くのケースは緻密な証拠集めは依頼者が粘り強く諦めずにする必要があります。また、事実を知るのは依頼者のみなので何も提案出来なければ表面だけの内容で煮詰めることが出来ずに結審まで進んでしまうことにもなりかねません。早く終えても弁護士には支障はありません。


弁護士にサッと依頼できる相手方がそんな面倒なことをする価値はないことは十分分かってそうです。

内容証明では脅せる目一杯の額として100万としか書けないということは、訴訟すればどんどん目減りすることも相手方は100も承知で訴訟には持っていきたくないと考えてるかもしれません。



>質問者が弁護士依頼した時点で、質問者の負け確定

これも、そういう風に思います。

成功報酬の見込めない案件に力を注いでくれる可能性はとても低いと思います。

  • 回答日時:2024/01/27 23:40
男性会員

日月新

早めに弁護士を付けた方が良いですよ。

想像してみてください。
あなた自身がお金を貸したとか、怪我をさせられたとか他人にお金を請求できる立場になって、16万5000円とかで弁護士を雇うわけです。
最初の弁護士費用である着手金は返金はありません。
それで、1週間くらいたって、弁護士から、相手方は反省しているみたいですよ。なので、金銭請求は諦めましょうって、言われて、OK、了解、弁護士さんありがとうってなりますか。
少なくとも、弁護士費用くらいは回収して来いよ。おいおい、弁護士さんよ。100万円?150万円?は請求できるって言ってましたよね。とクレーム入れたくなりませんか。
弁護士もお金回収したり、分割払いなどの合意をして初めて、報酬がもらえますので、依頼者にクレームはいるリスクを取る必要もありません。
裁判するぞと脅して、お金を回収した方がお金にもなるし、依頼者サービスになります。

とすると、質問者自身がお金を払わずに無傷で逃げ切ることはほぼないです。

そして、質問者なりに一生懸命、弁護士をつけずに対応されたとしましょう。
その場合、質問者は、不利な事実を認めてしまったり、かえって、奥さん側の感情を逆なですることをしてしまったりするかもしれません。
そして、どうしようもなくなって、後々、自分も弁護士をつけたりするかもしれません。でもその場合は、弁護士としてはもっと早く来てよ。何、変な方向に掘って自爆しているんですか?となります。もちろん、そんなはっきりとは言ってくれないと思いますが。

不貞行為の慰謝料請求は、それほどの技能、経験がなくてもできる業務で、多くの法律事務所がネットで集客して、きわめて機械的に処理されています。
請求をしてきている弁護士の事務所のホームページで、「不貞行為の損害賠償請求」を業務として掲げていたら、そのパターンです。
その場合は、質問者がお金を払う以外の解決を、請求側弁護士には考えていませんよ。

  • 回答日時:2024/01/28 04:03

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