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- 先日貴覧でおつきあいする時契約書を交わしておいたほうが良いとありました。
長期のお付き合いでお手当を決めて...
質問
質問日時:2024/01/17 11:02
先日貴覧でおつきあいする時契約書を交わしておいたほうが良いとありました。
長期のお付き合いでお手当を決めておけば売春防止法に抵触しない為と思いますが
契約書の例かひな形を教えて頂けませんか?
又、契約書の名前はクラブネームでも万一司直の手に罹った場合は有効ですか?
又、契約書を交わしても女性が複数人とおつきあいしている又は契約書を交わしている場合は
男性の法的な違法行為はありますか? 用心パパ
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質問の回答回答数:6
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代表者
木田(社長)
ご質問ありがとうございます。
契約書の記事が見当たらず見当違いな回答であれば申し訳ありません。
愛人契約書は公序良俗に反しているため無効と聞いた事があります。
それを知らないパパが女性に金返せと鬼電して脅迫で逮捕というのをよく聞きます。
という事でひな形を提示できず申し訳ありません。
私のおすすめの契約書は以下内容です
愛する〇〇様
貴女は私に生きる意味を与えてくれました。
事情があって貴女と結婚できない事をとても申し訳なく思っています。
もし私たちの関係が私の配偶者の知るところとなって、貴女が慰謝料を請求された場合、その全額は私が全額負担する事を誓います。
貴女が結婚する事になったら私の出番はありません。400万円をお祝儀としてお振込し、2度と私からは連絡をしません。
パパより
- 回答日時:2024/01/31 00:44
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男性会員
カズ
そんなに大きくリスクを感じていらっしゃるのであれば、手当が伴う交際などしないほうが良いと思います。
裁判では売春かどうかは男女関係の実態で判断される様ですから、契約書の有無や実名かどうかだけで違法かどうかが決まるものではなさそうです。
- 回答日時:2024/01/17 11:53
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男性会員
日月新
トイレの落書き程度なので、本当に「用心パパさん」であれば、弁護士に相談されてください。
弁護士の回答としては以下のとおりのものが想定されます。
パパ活すること自体がリスクだし、女性から契約書もらっておこうという発想自体、粋でもないから、パパ活自体、止めときなはれ。
売春防止法が気になるのですね。
ただ、パパ活のパパについて、売春防止法違反で刑事事件になるということは想定しがたいです。
心配なら、売春防止法が処罰する行為について、調べてみてください。
司直との関係について回答します。
司直は本来の意味で言えば裁判官でしょうから、パパ活に関する契約書が出てきたらどうか述べます。
公序良俗違反で民事上無効です。
仮に契約違反でお手当返せと請求する場合は、不法原因給付として返還請求できません。
法的な効力は全くありません。
むしろ、用心パパさんを見て、パパ活で契約書作る、もの凄いモンスター現れたなって感じでしょうね。
では、警察との関係で、何等か効力があるか検討してみます。
警察官は、〇〇体育大卒とかで、拳銃も使ってでも、暴れている人とかの現実・事実に対応されています。
警察官に契約書見せても、なるほど無罪ですねってならないです。リアルで起こった行為や事実にしか関心がありません。
契約書があろうが、刑事事件に当たる行為や事実があれば、取り締まりの対象になるでしょう。
契約書をみて、この男性は、お金を渡して性行為、性交渉を行っていた。契約書まで作って、女性に心理的圧迫ないし脅迫を加えて性行為を強いていたな。そして契約書は、脅迫の証拠になるなと考えそうです。
警察には契約書は見せないほうがいいです。
ところで、売買について契約を作る場合、買主であれば、代金の支払いをできるだけ遅らせます。
品物の検査ができて合格してから支払うとか、単純に分割払いにするとか。それが買主の利益だからです。
お手当を支払うパパが契約書を作る場合、何が利益なんでしょうか。
多分、お手当はなるべく遅く渡すとか、サービス?が合格(満足)しない場合は渡さないとかなんでしょうね。
私からの助言として、本当に心配なら、パパ活自体、止めといたほうがいいです。
また、もろもろ心配があるなら、こんな掲示板ではなく、月に数万円支払って、相談できる弁護士確保されていたらどうですか。都度払い1回分くらいですよ。
- 回答日時:2024/01/17 22:08
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男性会員
紙ひこうき
字のごとく、相手に活き活きと(心地いい思い)してもらうのがパパ活です。
後になって、相手に嫌だったと思われない活動をしようと思ってるかどうかで判断される方がいいと思います。
サービス業向きの人が沢山いるように、相手に喜んでもらうことが楽しいパパは沢山います。
そういう男性たちの中へ参入することになりますよ。
契約は口頭でも成立するし、もし契約書があっても同意したものでなければ有効だとは限りません。後で強制的でなくとも仕方なく本意ではなかったという場合もあり得ます。男女間のことならなおさら…
- 回答日時:2024/01/17 12:10
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スタッフ
柄崎 一成(スタッフ)
ユニバース倶楽部横浜支店柄崎もお答えさせていただきます。
売春の定義としては「不特定多数の不特定の相手方と性交するこという」
とありますので倶楽部は売春の斡旋はしておりません。
その為契約書を書く書かないで売春かどうかという部分は変わりません。
雛形というのも倶楽部では用意はしておりませんのでご理解くださいませ。
- 回答日時:2024/01/17 19:48
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男性会員
Fuu
既婚者だったら
証拠残っちゃって
逆にリスクのような
もともとパパ活という
グレーな世界で
契約書とか難しそうですよね
- 回答日時:2024/01/20 16:55
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