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- 売春は犯罪ですがパパ活は犯罪ではないですか?
ばれたら前科はつきますか?
例 50代のかたと交際をする。お手...
質問
質問日時:2023/10/24 15:22
売春は犯罪ですがパパ活は犯罪ではないですか?
ばれたら前科はつきますか?
例 50代のかたと交際をする。お手当てをいただく
例 50代のかたとお付き合いをして好意のあるふりをして援助をしてもらう
このふたつに違いはないと思うのですがどうでしょう。
好意があるふりをして付き合いお金をとるのはばれたときに犯罪にあたるのでしょうか?
- 性別: 女性
- 年代: 20代
- 会員: 未回答
- 会員ID: 00350
- 回答してほしい人: 誰でも
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質問の回答回答数:6

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男性会員
マックさん
犯罪かどうかというのは、それを取り締まる法律があるかどうかで決まります。
売春に関しては「売春防止法」というのがあります。
まず売春の定義ですが「売春とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」です。法文にそう書いてあります。
質問者は「好意」のあるなしで違うと考えているようですが、法文に照らし合わせるとあまり違いはありません。
重要なのは「不特定」かどうかです。
不特定と言うのは、相手がどこの誰だかわからない状態を言いますから、相手がどこに住んでいるまたはどこに勤めている何さんかを知っていれば、売春に当たりません。好意のあるなしによらずです。
それもあって私は交際相手には実名や会社の名前教えています。私が匿名のままだと相手は売春をしていることになります。売春婦と交際しているみたいで気分がよくありません。
逆に相手の女性が本名教えてくれないと私が買春しているということになります。女性がストーカーや身バレを怖がる気持ちはわからなくはないので仕方がないです。もっとも現在8人くらいと複数交際中ですが、全員本名知っていますし、自宅住所や勤務先もだいたい知ってます。意外に思う人は意外に思うんでしょうが、仲良くなると隠さない娘の方が多い。
- 回答日時:2023/10/24 16:10
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男性会員
ジョー・ルビコン
法律には明るくないので間違っている可能性がありますが
ワタクシの理解は少し異なります。それは売春、買春共に違法だけど罰則規定がないので処罰の対象にならないというのがワタクシの理解です。ただし、管理売春は処罰の対象で罰則規定もあります。管理売春には斡旋も含まれますから会員ではなくユニバース倶楽部本体の方が遥かに?危険だと思われます。だからこそユニバース倶楽部はそれを避けるため様々な工夫をされているんでしょうけとね。
- 回答日時:2023/10/24 20:36
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男性会員
Fuu
売春もパパ活も法律を守って行えば
犯罪ではありません
逆を言えば正しい手順を踏まないと
犯罪になることはあります
立ちんぼは検挙されます
ソープラントは検挙されません
ここの倶楽部は管理売春にならない
ように会員への紹介後は会員の自由恋愛と
することで違法ではありません
この倶楽部で倶楽部の説明の通り
にパパ活行えば違法でも犯罪でもありません
前科者にもなりません
ただし、最近のニュースの頂き女子のように
すると色々法律に違反するので犯罪となり
前科者とはなりますね
- 回答日時:2023/10/25 00:05
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男性会員
カズ
前提として、犯罪かどうか、有罪かどうかを決めるのは裁判所です。
ここの回答者が判断できることではありません。
売春防止法の第二条に『この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。』とあります。
ですから特定の男性と交際をして対象を受けたとしても売春には当たらないと僕は考えています。
ここでの特定か不特定かは、相手の個性を重視しているかどうかなど、男女関係の実態に依って判断されるみたいです。
ですので、手当を目的として相手の個性を重視せずに性交をしていれば、それは売春と判断されるかもしれません。
好意のあるふりをして、の場合については売春防止法でなく、刑法第246条に当たることもあるかもしれません。
刑法第246条には「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。」とあります。
その二つには、法的には違う場合もあると思います。
- 回答日時:2023/10/24 16:08
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質問ありがとうございます。
前澤もお答えします。
>売春は犯罪ですがパパ活は犯罪ではないですか?
売春は売春防止法があるので、犯罪とすぐにわかると思います。
パパ活は、パパ活防止法というのはないので、ほかの罪に該当するかどうかの検討が必要になります。
つまりは、パパ活が他の犯罪に該当しなければパパ活は犯罪ではないですし
他の犯罪に該当すれば、犯罪になりますが
その場合は売春で捕まったり詐欺で捕まったりと別の罪状になると思いますので
パパ活罪となることはありません。
そういう意味ではパパ活自体は犯罪ではないとも言えますが
他の罪になる可能性がありますので
実質他の犯罪をしてないかどうかを、法律のプロに聞いてもらったほうがいいように思います。
>このふたつに違いはないと思うのですがどうでしょう。
文章自体に違いがありますが
実質違いがないという話でしょうか?
ただ、日本人的感覚でいえば、違いはあるように思います。
円満な夫婦と、円満なふりをしている夫婦に違いがないと思うかどうかに似ていると思います。
見た目は変わらなくても大きな違いがあると思う人のほうが多いように思います。
もっともこの二つの違いと、最初に書かれた犯罪かどうかは全く関連性がないように思いますので
なぜここに書いたのかがよくわかりません。
>好意があるふりをして付き合いお金をとるのはばれたときに犯罪にあたるのでしょうか?
ここに至っては日本語が少しおかしくなってきてますので
解釈が難しくなってきますが
好意があるふりをして付き合いお金をもらうのであれば、ばれようがばれまいが犯罪には当たらないと思います。
もしかしたら、この間逮捕された人のことから書かれたのかもしれませんが
あれは好意のあるふりをしたのが問題なのではなくて
借金の支払いが迫っている等の嘘をついて、相手にお金を出してもらった
というのが、詐欺罪に該当したのではないかと思っています。
「人を欺いて財物を交付させた者」
は詐欺罪になります。
好意があるふりも欺いたのでは?となるかもしれませんが
好意は内面なので、立証が非常に難しい気がします。
当初は好意があったけど、何かのきっかけでなくなった可能性もあります。
質問の趣旨がよくわかりませんが
好きでもない人とパパ活しあら罪になるのではないかと心配なのであれば
お金に絡む嘘をつかなければ大丈夫のように思います。
好きでもない相手とパパ活するという程度でしたら、男性もある程度はわかっていますので
そのくらいで問題になることはないように思います。
ただ、会っているときに楽しくなければその後のお付き合いはないというだけです。
私はお金が100%と言っていたとしても
会っているときは楽しいと思えるのであれば、次も会いたいと思うと思いますし
好きでもない相手に好きといっていたとしても、相手がそれを信じて楽しい時間を過ごしているのでしたら
やはり次もまた会いたいと思うと思います。
- 回答日時:2023/10/24 16:17
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