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- 「頂き女子」が詐欺の容疑で逮捕されましたが、パパ活女子も詐欺容疑で逮捕される可能性はあると思いますか?
質問
質問日時:2023/09/20 21:37
「頂き女子」が詐欺の容疑で逮捕されましたが、パパ活女子も詐欺容疑で逮捕される可能性はあると思いますか?
- 性別: 男性
- 年代: 未回答
- 会員: 未回答
- 会員ID: 14757
- 回答してほしい人: 誰でも
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質問の回答回答数:4
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男性会員
マックさん
>「アパレル会社を起業するために知人から借金をした。借金を払わなければ風俗店に体を売らなければならない」などとうそを言い、今年5月、男性から現金約2700万円をだまし取った
と報道されているから、例えばですが、親が学費払ってくれているのに「学費を払えない」と嘘ついてお金引き出したら、それは詐欺でしょうね。
- 回答日時:2023/09/20 23:11
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男性会員
太郎
パパ活女子も詐欺罪を働けば逮捕される可能性はもちろんありますよ。
パパ活女子だけじゃなくても、就活女子でも、終活女子でも、属性に関係なく逮捕される可能性はあります。
可能性って何だかポジティブな響きがあるので繰り返してるとなんだか変な感じになってきますね。
君にも可能性があるから頑張ってみよう!みたいなことを思わず言ってしまいそうです。言っちゃいましたけどコレはダメなやつ(笑)
良い子は絶対に真似をしないように。
太郎
- 回答日時:2023/09/21 00:37
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男性会員
カズ
詐欺の疑いがあることをして、被害者から届けがあれば逮捕される可能性はあるでしょうね。
そんなことも自分で考えられませんか?
- 回答日時:2023/09/20 22:20
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質問ありがとうございます。
前澤もお答えします。
パパ活の一環でお金をもらう行為が詐欺罪に当たるかどうかというのは
専門家ではないのであっているかどうかはわかりませんが
【詐欺罪の成否を分けるポイント】
詐欺罪が成立するには、
①相手に対し嘘を言うなどして(欺罔行為)、
②①の行為により相手が騙された状態で(錯誤)
③お金などを渡し(交付行為)
④相手に損害を生じさせたこと(財産上の損害)
が必要となります。
パパ活の場合は通常は、
A)お手当が欲しいです。
B)デートしてくれるのならお手当〇万円渡しますよ。
みたいな形になると思いますので
どこにも嘘はなく、嘘がない以上詐欺罪にはならないと思います。
ただ、お手当ほしいです。という場合に、男性がなんで必要なの?とかどうしてこんなことしてるの?
とか聞いてきたり、聞かれる前に自分から理由をつけてしまう場合があるように思います。
その場合に、お金に困っていなくても
「お金に困っていて」
と嘘をついたというようなケースで考えてみると
この嘘も抽象的過ぎて、困っているというのが嘘であると証明することのほうが難しいように思います。
例えば、貯金が1000万円ある女性だったとしても
現実に困っている、と思うからパパ活してる、と言われれば、1000万円でも困っているともいえる
という判断になる場合もあるように思います。
これが仮に1億円持っていても
この後働かないで暮らすためにはまだまだ足りないので
お金に困っている状態と言われたりしたら
それが嘘とは言い切れないような気もします。
女性が発言時は嘘をついたとしても
それを嘘だと証明するのは難しいような気がします。
そうなると、女性が詐欺罪になるのを覚悟して警察に嘘をつきましたから詐欺罪ですというかどうかにかかってくるような気がしますが
現実にはなかなかそうならないような気がします。
別のケースで考えてみると
嘘をついて留学に必要な100万円出してもらえませんか?
といった場合
このケースですと、
③相手の方が質問者さんに100万円のお金を渡し
④同額の損害が相手の方に生じている点については明らかですから、
①の事実があるといえるかどうかが問題となるでしょう。
この時に、相手に対し嘘を言ったといえるかどうかになりますが
一般に、詐欺罪において問題とされる「嘘」とは、
「交付の判断の基礎となる重要な事項」について嘘を言ったことであるとされています。
すなわち、相手の方が「お金を支払う」という決断をする上で決め手となる事柄について嘘を言った場合にのみこれにあたるということになります。
決め手となる事柄について嘘を言うとは、「パパ活」の場合は、
実際にデートをするつもりは全くなかったにもかかわらず、デートをすると嘘をついて事前にお金をもらっていたのに
当日になって待ち合わせ場所に行かずに逃げてしまう場合などが考えられます。
このような場合は、男性側は「お金を払えばデートができる」と考えてお金を支払っているのであり、
デートする気がないと最初から分かっていれば、男性もお金を支払うことはなかったでしょうから、
男性が「お金を支払う」という決断をする上で決め手となる事柄について嘘を言ったことになると考えられます。
「お金に困っていた」女性に対し、男性が「出来ることがあればするし助ける」という言葉をかけ、
これに対して女性が「留学するお金がなくて困っている分のお金をもらった」という流れになるかと思います。
そうであれば、現にお金に困っていた女性が、そのことを相手の方に伝え、
相手の方が女性に金銭的に援助するためにお金を渡しただけのことになりますから、
相手の方が女性に「お金を支払う」という決断をする上で決め手となる事柄について、
女性が留学するお金がなくて困っていると偽ったとはいえないとなります。
そのため、結論として詐欺罪は成立しないと考えます。
ただし、嘘の内容によっては、相手の方が「お金を支払う」という決断をする決め手となる事柄について偽ったと判断される可能性はありますので
詐欺罪になるかどうかはその内容にもよる
ということになるかなと思いますが
一般的には
パパ活女子が詐欺容疑で逮捕される可能性は
ほとんどないように思われます。
ふう・・・長かった・・・
質問者さんは1行なのに、なぜか回答は長文に・・・
- 回答日時:2023/09/21 21:53
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