- Top
- 「嫁にバレた」と男性側から仰られたことがあります。責任・慰謝料どうしてくれるかと仰り、後日振込まれるはずだ...
質問
質問日時:2019/05/22 09:07
「嫁にバレた」と男性側から仰られたことがあります。責任・慰謝料どうしてくれるかと仰り、後日振込まれるはずだったお手当2回分も振り込まれませんでした。こう言った場合私も責任を負わされることがありますか?
いいね
0- Tweet
質問の回答回答数:3
-
男性会員
名無し
男性会員の壮絶パパ活紳士です。
>こう言った場合私も責任を負わされることがありますか?
ここについて申し上げると、お付き合いしていた男性の奥様(※男性自身ではないという事がポイント)から不倫を理由として、貴女に対して慰謝料請求訴訟を起こされる可能性自体はあります。
相手の奥様が不倫相手に慰謝料を請求できるかはケースバイケースなのですが・・・
■認められる場合
・既婚者であることを知っていて関係を持った
・相手の男性が既婚者と気が付く状況であるにも関わらず関係を持った
・相手の婚姻関係がすでに破綻しているとの思い込みで関係を持ち、注意を払えば婚姻関係が破綻していないことに気が付く状況であったにも関わらず肉体関係を持った
・不倫相手の不貞行為によって円満だった夫婦関係が悪化し離婚した
・不倫相手と配偶者で肉体関係はないが、親密な交際をしていた事が原因で夫婦関係が破綻した
以上のようなケースでは、貴女に対して慰謝料を請求できる可能性が出てきます。
■認められない場合
・お互いの素性をまったく知らず、既婚者であることに気付く余地がなかった
・貴女の自由意思で肉体関係を持ったわけではない(強姦など)
・夫婦生活がすでに破たんしていた(夫婦が別居している場合等、婚姻関係が破綻していたと判断される可能性が高いです)
以上のようなケースでは認められない可能性が高くなります。
男性自体に対して貴女が慰謝料を払う必要はないのですが、男性の奥様から内容証明が送られてきたりした場合には、係争となる可能性が出てきます。
従って、男性にお手当を請求したい場合は倶楽部へ相談で構わないと思うのですが、男性の奥様から内容証明が送られてきた場合には、倶楽部側で対応できる範囲を大きく超えてきますので、貴女も弁護士を雇って対応する事になるかと思います。
また、男性にお手当を請求したことが藪蛇となる可能性もありますので、その点は慎重に判断しましょう。
- 回答日時:2019/05/22 10:23
いいね
6
-
コラムライター
斉藤さんだぞ♪
直ぐにユニバースにお知らせしてみては?
同様の被害を耳にした事があります。
そもそもなぜ後払いにしたのでしょぅか?
毅然と冷静に。
奥様からみたら、交際クラブに登録している男性も非がありますよ。
- 回答日時:2019/05/22 09:20
いいね
3
前澤もお答えします。
嫁にばれたのが本当だと仮定しますと
慰謝料の請求する権利はその男性の奥さんには存在しますが、男性には存在しません。
そのため、男性から「責任・慰謝料どうしてくれるか」と言われる筋合いはありませんし請求する権利もありません。
男性の奥さんは、夫に対しても慰謝料を請求する権利があり、夫に請求するか、不倫相手に請求するかは自由ですが
通常は不倫相手に請求します。
今回の場合、質問者が、その男性が既婚者とは知らなかったということが重要です。
(知っていた場合は慰謝料を請求された場合、支払う必要が出てしまいます。)
東京地方裁判所平成25年7月10日判決では
不倫をした夫が一貫して独身であると嘘をつき、
「婚姻届を提出することは可能だが反対する親族が納得するまで待ってほしい」と発言していたそうです。
このケースでは、相手方が夫を独身だと信じたことはやむを得ないとし、故意・過失が否定されたそうです。
(慰謝料は払わなくてもよかったということです。)
ただ、男性が嘘をついて支払いを免れようとしていたという可能性もありますので
こういった場合は倶楽部にも報告いただけると助かります。
もし、他の女性からも同様な連絡があった場合は倶楽部はふさわしくない男性という事で
強制退会の検討に入ると思います。
(本当に嫁にばれた可能性もあるので、判断は非常に難しくなりますが・・・)
- 回答日時:2019/05/22 22:31
いいね
1