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質問

質問日時:2022/10/28 17:08

当クラブで知り合った女性と大人の交際をしていますが、彼女は人妻です。彼女の配偶者に関係が知られて慰謝料の請求を受けたら支払い義務はありますか?

  • 性別: 男性
  • 年代: 60代
  • 会員: ユニバース男性会員
  • 会員ID: 22156
  • 回答してほしい人: 誰でも

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質問の回答回答数:6

男性会員

だて◎ゆめ

コラム記事

まあ、考えられない事はないですが、最初から狙っていないと可能性としては低いと思いますよ。
常々の交際状況を確認しながら取り組んだら良いと思います。

裁判費用の方が高く付くのではないかと思います。
それに、
弁護士や裁判官にもいろいろ話さなくてはならないので恥ずかしいですよ。

  • 回答日時:2022/10/28 19:28
女性会員

綾瀬なな

普通に考えると 泥沼請求されると思いますが

どうして払わなくて良いと思ったのですが?

60代なのに……ねぇ。

  • 回答日時:2022/10/28 20:18
男性会員

バジル

状況によると思いますが、この関係の法律にさほど詳しくありません。
いくらでも素敵な女性はいるので、わざわざこのようなリスクを負ってまで人妻にはオファーしません。

  • 回答日時:2022/10/28 17:29
男性会員

カズ

コラム記事

請求を受けることで直ちに支払義務があるとは言えません。
請求を受けたときには、まずは弁護士さんに相談なさるのが良いと思います。

  • 回答日時:2022/10/28 17:11
男性会員

アーリー

支払義務が生じる可能性はあるかと思います。

  • 回答日時:2022/10/29 06:39
スタッフ

前澤(スタッフ)

コラム記事

ブログ記事

請求を受けたから支払い義務があるのではなく
おこなった行為について、裁判になったら支払うという判決が出る可能性が高いので
そこまで争っても結果が同じなら払う
という事案になると思います。

その為、請求額が妥当かどうかの判断は必要になりますが
妥当かどうか判断できないのでしたら
弁護士にお金を払って相談する方がいいと思います。

妥当なのであれば、わざわざ裁判して負けるよりも、そのまま払ったほうが良いということになると思います。

ただ、彼女が人妻だと知らなかったことに過失がないのであれば
裁判で負けない可能性も出てくるので

過失なく知らなかったようにする
というのも一つの手だと思います。

過失なくなので、聞かなかったから知らなかったというのは通りません。

  • 回答日時:2022/10/28 21:12