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    訴えられない方法って
    お金もらってたと示すことですか?
    そしたら悪くないって考えで合っ...

質問

質問日時:2022/10/11 22:43

パパが既婚者の場合
訴えられない方法って
お金もらってたと示すことですか?
そしたら悪くないって考えで合ってますか?

  • 性別: 女性
  • 年代: 20代
  • 会員: 未回答
  • 会員ID: 60898
  • 回答してほしい人: 誰でも

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質問の回答回答数:4

男性会員

ダイ

専門家ではないので何とも言えませんが、その考えは合っていないように思います。

不貞行為(不倫)の中には、お金をもらっていたかどうかは関係ないと認識しています。

例えば、男性がソープにいって抜いてもらったというのも不貞行為の一種に入るようです。

つまり、示すべきなのは本番をしていないということですね。

  • 回答日時:2022/10/11 23:34
男性会員

だて◎ゆめ

コラム記事

既婚者の場合貞操義務違反が問われるので、
お金を貰っていた事よりも、
既婚者であることを知らなかったことが最も大事です。

婚姻証明書でも見ない限り結婚しているかどうかはわからないのではないかと思います。
本人の申告もあまりあてにならないので、
「結婚してませんよねぇ~」と何度も言って「僕はいま独身だよ。」と言った時のデータを裁判に提出できる様にしておいた方が良いですよ。

また、
ご質問者様が相当の悪でない限りパパ本人は訴えたりしないと思います。

  • 回答日時:2022/10/11 23:38
男性会員

アーリー

その認識は違うかと思います。
既婚者であることを知らなかったということが重要かと思います。
あとは、仮に訴えられた時に金銭面は面倒を見てくれるパパだと良いかと思います。

  • 回答日時:2022/10/12 00:07
スタッフ

前澤(スタッフ)

コラム記事

ブログ記事

それは、女性がプロだったから不貞行為ではない
という方向で裁判を戦おうという事でしょうか?

その場合、質問者さんがプロと証明するには、その相手男性からお金をもらっていたという事だと弱い気がします。
実際に風俗店で働いていたりしないと厳しいような気もします。
或いは事業者登録して、お手当ては所得として申告しておく
HPとかも作っておいて、職業としておこなっている。
という体裁を作っておけば
もしかしたら勝てる可能性も出てくるかもしれませんが

裁判は裁判官の考え方とか、相手の弁護士がやり手かどうかとかで
勝てるかどうかも変わってきますので
この戦略が有効かどうかもわかりません。

どちらかというと、既婚者だと知らなかった
という方向の方がいいような気がします。

ただ、この場合も勝手に思っていたとかでは通用しませんので
相手に既婚者ではない事をきちんと確認した
という証拠が必要になると思います。

  • 回答日時:2022/10/12 10:13