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- パパからお金の返金を求められました。
「最後の連絡から半月以上が経ち、
もう1ヶ月以上会って無いですね。
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質問
質問日時:2022/04/03 19:06
パパからお金の返金を求められました。
「最後の連絡から半月以上が経ち、
もう1ヶ月以上会って無いですね。
3月なんて一度も会う事も無く、正直詐欺にでも会ったような気分です。
なので3月分として前渡ししていたお金の返金を今週末まで返金して下さい。
仮に返金に応じない場合には今後法的処置も検討します。
最後きちんとけじめを付けて後腐れ無くお別れしましょう」
と来ました。
3月は1週目も2週目の土日もパパからキャンセルしてきました。
3週目は元々会う予定なし。
4週目も私から提案しましたがパパがうやむやにして会いませんでした。
こういう場合、本当に詐欺で訴えられますか?
それともパパの言うとおり、おとなしく返金すればいいですか?
私自身は、4月に会いましょうというのを言うつもりでしたがこのような形になりました。
- 性別: 女性
- 年代: 20代
- 会員: ユニバース女性会員
- 会員ID: 33026
- 回答してほしい人: 誰でも,代表者,スタッフ
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質問の回答回答数:8
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女性会員
茉莉花
法的措置(笑)
言う人いますよねー。
パパと約束して向こうがキャンセルしたやり取りなど残っているから大丈夫です。
こちらも会うと言われていたのに会ってくれなかったので訴えてもいいですか?
とでも送っておくと良いです。
月極のくせにつべこべ言うな、ケチオヤジ、と口に出さず心のなかで思っておきましょう。
茉莉花
- 回答日時:2022/04/03 19:22
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男性会員
アーリー
契約関係ではないので、基本的には法的措置は取れないかと思いますが、無理くりその辺りを対応してくる弁護士もいます。
ただ、基本的には、情報弱者と思っている質問者様への牽制なので、本当に法的措置を取るつもりで言っていない可能性も高いかと思います。
法的措置とか言われたり、弁護士さんが出てくるだけで、怯んで要求に応じてしまうパターンは多いと、私の顧問弁護士も言っています。
私も弁護士さんに相談しますくらい返信してみても良いかと思います。
- 回答日時:2022/04/03 19:18
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女性会員
綾瀬なな
アーリー様の弁護士の方も仰って居るので
今迄の 履歴を消さずに私も弁護士さんに相談します
と送ってみてください それとスタッフさんにも
こんな事言われたと 報告しておいて下さい
もしかしたら他の女性にもいってる可能性もあるからです 。
- 回答日時:2022/04/03 19:35
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3
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女性会員
あかり
よく知りもしない癖に、自分の思い通りにならない人や相手を抑え込みたい
浅はかな人がよく、法的に、、、と言いますが
ラインの記録残してるので、相談してからお返事します
て返したら黙って去るんじゃないですか?
小さい小さい男が、カッコつけて月極なんかするなって話
あかり
- 回答日時:2022/04/03 20:03
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3
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男性会員
いっつ・みぃ
アーリーさんの回答に1票!
法的措置ね〜
何だろう、その小学生レベルの脅し笑笑
月極手当程度の金額を請求するために弁護士動かそうとか、、。
「パパ活の月極手当の返金に関する取り決め」
みたいなのを、そのパパがでっちあげるつもりでしょうか?
しないでしょ笑笑
パパ側からキャンセルしてきたたやりとりも残ってるわけだし
もしパパが本気なら、パパの方こそ情弱だと思うので、逆に脅して差し上げたらよろしいかと思います
質問への回答ですが、「返金しません」
いっつ・みぃ
- 回答日時:2022/04/03 20:18
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男性会員
カズ
質問者さんはお手当の領収書とか受け取りを出したり、契約書を交していらっしゃるのでしょうか。
それらが無ければ、「なんの話?」で終わりだと思います。
- 回答日時:2022/04/03 19:21
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>こういう場合、本当に詐欺で訴えられますか?
訴えられないと思います。
まずは
「3月分として前渡ししていたお金」
というのが、愛人契約だったのか、デート契約(Hはしない)だったのかによって変わると思いますが
契約書にはなんて書いてあるでしょうか?
契約書がないのであれば、愛人契約だったと思っていた。
という事で主張すれば
「第90条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。」
となっていますので、契約自体が無効です。
契約が無効である以上、お金を受け取っていたのは、前渡しではなく
贈与という主張になると思います。
贈与であればもらったものは質問者さんのものなので
返す義務はないと思います。
また、デート契約だったとした場合でも
キャンセルしてきたのは男性です。
質問者さんは合う意思があったわけですから、会えなかったとしても費用は発生するというのが一般的です。
契約書への記載の有無が焦点になると思いますが、書いてない以上お互いの認識がずれていても仕方がないことだと思います。
この場合は、あくまで民事ですので、詐欺罪には当たらず、訴えられることもありません。
民事の場合は基本的には契約書に書いてあることが優先されますので
口約束だった場合は相手が訴えたとしても勝つ見込みは少ないように思います。
弁護士から連絡が来ても、その場では返事せずに
(どこに罠が仕掛けてあるかわからないので、回答は気を付けた方がいいだけですが)
後ほど返事しますと言うのを繰り返していくといいように思います。
ちなみに、こういう話を持ち出してきた相手とは今後のお付き合いはできないと思いますので
残念ですが、もうお別れにします。
今後二度と連絡してこないでください。
これ以上連絡してきた場合、ストーカーとして警察に相談します。
と送ってブロックしてもいいように思います。
連絡してきたり嫌がらせがおきたときは
躊躇せずに本当に警察に相談した方がいいと思います。
警察が動いてくれなかったとしても
警察の記録に残るだけで、次の手を打ちやすくなります。
- 回答日時:2022/04/03 20:22
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