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    起業家の男性に、タワマンに住ませてもらい生活費やプレゼントなど...

質問

質問日時:2022/02/12 15:19

とある漫画でこのようなシーンがありました。
起業家の男性に、タワマンに住ませてもらい生活費やプレゼントなど貢がれていた女性が、男性の妻と弁護士から500万の慰謝料を請求されるというものでした。妻が男性に探偵をつけて発覚したそうですが、「不貞行為の慰謝料って50万くらいですよね?」という女性に対し、「通常の不貞行為の慰謝料に加え、毎月高額なプレゼントや生活費など、家計を搾取していたと考える。家庭の共同財産なので妻にも無関係なお金ではないのでその返却を求める」と弁護士の主張でした。

現実でこのようなことは有り得るのでしょうか?
たとえ男性が勝手に貢いでいても、相手が既婚者とわかっていてお付き合いを続けたら、慰謝料を支払う義務が生じますか?

  • 性別: 女性
  • 年代: 未回答
  • 会員: 未回答
  • 会員ID: 02942
  • 回答してほしい人: 誰でも

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質問の回答回答数:6

男性会員

カズ

コラム記事

請求は自由なので、あり得るでしょうね。
お手当の希望がどれだけでも、言うのは自由なのと一緒です。

  • 回答日時:2022/02/12 16:21
男性会員

負け男

いくら貢がれても、離婚しないなら50万円くらいで済みますよ。

もし仮に500万円払うはめになったなら、裏でパパから500万円もらって慰謝料払ってあげてください。

  • 回答日時:2022/02/12 15:47
スタッフ

前澤(スタッフ)

コラム記事

ブログ記事

請求自体はいくらでもできますし

基本は後で交渉できるように高めに請求するのが普通だと思います。

裁判だって、判決みてると、請求額より少ない判決が出ることの方が多いと思います。

そういう意味では500万円位請求してくる可能性はあると思いますが
それがおかしいと思うのなら、裁判する形になると思います。

もちろん、払えと言ってる方が裁判するまで、ほっておくという形になると思いますが


>たとえ男性が勝手に貢いでいても

男性が女性に貢いでいただけで、不貞行為がなかったのでしたら
慰謝料は発生しません。


>相手が既婚者とわかっていてお付き合いを続けたら、慰謝料を支払う義務が生じますか?

相手が既婚者と知っていた、知らなかったとしても過失があった場合は
請求されたら払う義務が発生してしまうと思います。

なので、自分は結婚してると相手に伝えてお使いする人は
何考えてるのだろう?
自分の罪を消すためにおこなっているのだろうか?

と思ったりしてしています。

結婚していても、結婚していない
という事の方が、慰謝料基準で考えたら優しいような気がしますが

結婚していないと言って、本気になったら困るという概念なのか
そんなに本気になる相手が多いのか
そのあたりがよくわかっていません。

ちなみに、相手が結婚してないと言っていた
お付き合い中に結婚を想像させるようなことは何もなかった

のであれば、慰謝料の請求されても、支払う義務は発生しないと思いますが
過失の有無の判断基準が難しいところかなと思ったりします。

  • 回答日時:2022/02/12 16:29
男性会員

だて◎ゆめ

コラム記事

やる気になればやれると思いますが、漫画の世界だと思いますよ。

  • 回答日時:2022/02/12 17:34
男性会員

Fuu

コラム記事

あるか無いかで言えばあるでしょう

民事ですから、相手の言い値です

ここまでの額請求されてたら普通は
請求された側も弁護士を立てた方が
良いでしょう

ネットでは
・しっかり高額請求しましょう弁護士
・減額うけたまわります弁護士
両方のサイトがありますよ

民事なので慰謝料払うことは義務では
無く和解や訴訟の結果で払うものです

損害賠償請求は
ほったらかしはだめです
タラレバ論ですし、Fuuも法律家では
ないので、もし慰謝料請求がきたら
弁護士に相談ください

  • 回答日時:2022/02/12 17:44
女性会員

綾瀬なな

専門家に 聞いてください

そして漫画は漫画です 本気にしないように。

  • 回答日時:2022/02/12 20:52