• Top
  • 先日、ギャラのみアプリ運営会社に調査が入り、利用女性に税務調査が入るといったニュースを見ました。

    パパ活...

質問

質問日時:2022/02/09 04:24

先日、ギャラのみアプリ運営会社に調査が入り、利用女性に税務調査が入るといったニュースを見ました。

パパ活とギャラのみでは異なる部分もあると思いますが、ユニバース倶楽部にも調査が入るような事態も考えられると思います。

私は今月、申告と納税を行いたいと思います。

そこで質問なのですが、以前の質問に対する回答で前澤様が『個人事業として届け出して
青色申告承認の申請もしておくといい』と回答されています。

私は税について無知なので認識が間違っているのかも知れませんが、パパ活のお手当はいわゆる『贈与』であって事業収益ではないと思います。

前澤様の回答では、開業届けを出して経費を計上すると言った事がかかれていますが、パパ活を『事業』として行っているのであれば、経費と出来るのも納得できますが、パパ活のお手当はあくまでも頂き物(=贈与)だとすれば、経費と認められるのか不安です。

また、開業届けを出す際に『パパ活業』を営んでいますとした場合、それってフリーランスの風俗嬢ではないか?と勘違いされ、風営法違反に問われたりはしないか不安です。

実際にパパ活のお手当を申告されている方がおられましたら、経費(?)まわりの処理などをどうされているかお教えください。

  • 性別: 女性
  • 年代: 20代
  • 会員: ユニバース女性会員
  • 会員ID: 74755
  • 回答してほしい人: 代表者,スタッフ,女性会員

質問を通報する

質問の回答回答数:4

女性会員

あや

私は事業所得にはせず、雑所得ですね。なのでパパ活を始めてから各種税金がかなり上がりました。でもパパから「もらってる以上には取られないから」と言われて納得しています。

  • 回答日時:2022/02/09 10:14
スタッフ

前澤(スタッフ)

コラム記事

ブログ記事

書き忘れていた点があります。

税金のことは専門家に聞かないとだめです。

専門家というのは
税理士もしくは会計士(会計士は無試験で税理士になれますので、税理士登録している会計士という話になりますが。)のことです。
確定申告の時期になると、無料相談とかやっていた気がしますので、そこで聞いてみるのもいいと思います。

あと、次点としては、専門家ではないのですが
青色申告会とかはある程度詳しいように思います。
(とはいっても税理士に聞くのが一番ですが)

専門家以外の意見は自分も含めて間違っている可能性がありますので
そこは考慮お願いします。

さて、今回の件ですが

>パパ活のお手当はいわゆる『贈与』であって事業収益ではないと思います。

パパ活のお手当てという概念でしたら、贈与ですね。

でも、質問者さんがデート事業をおこなっていて
いろいろなパパとデートする、という事業を個人で営んでいるとしたらどうでしょうか?
いやでも、ホテルに行ってるから風俗では?
となるかもしれませんが

例えばキャバクラとかは、風俗ではないのですが
お客をつなぎとめるために枕営業(=ホテルに行く)をしたりすることもあると思います。
でもそこのホテルに行く部分はあくまでも個人間の自由恋愛として行っていると思います。

そう考えると、事業としては、デート業とか
カウンセリング業とかになるのかなと思います。

男性と会って、食事しながら話を聞くからカウンセリングかも?
という話です。
デートの方がわかりやすければデートでもいい気はしますが

許認可や届け出が必要かどうかは
そういったことを得意としている行政書士に聞くと
この届け出しておいた方がいいとか教えてくれると思います。

跡雑所得の方が認められやすいのですが
事業所得の方がメリットがあるので、事業所得になるようにしておくといいと思います。

検索してみたら

パパ活を事業所得にするためには

・税務署に開業届を提出
・毎月パパ活で一定の収入がある (月次で増減が少ない)
・平日土日問わず実施
・本業(給与所得)よりも収入が多い。 パパ活しかしていなければより良し
・帳簿をつけ領収書などの証憑を保存している

これぐらいしてやっと事業所得というレベルで
これでも雑所得って言われる可能性もあるとかかれいました。


あと副業が住民税からばれないようにするためには

確定申告時に
「確定申告書第二表」の「住民税に関する事項」の「自分で納付」に〇をすれば、
この分の収入にかかる住民税は自分で納付することになりますので、会社に副業がバレることはありません。

と書かれています。

  • 回答日時:2022/02/09 09:24
男性会員

負け男

税金はちゃんと払っておきさえすれば大丈夫です。

大金渡す子には「マイナンバーとは?」から始まって全部説明し1円もチョロまかすことなく納税しますしさせます。

親族には納税してても大金渡すのは大変ですが、赤の他人になら1人に月100程度なら全然いけますよ。

定期さんに個人事業主2人います。
もうすぐ3人目が生まれる、かもしれません(次期エース)。

追記
大金渡すということは大きな責任が伴います。頭おかしくなりますから女性の人生を潰しかねないです。
だから私は夢を持って自立しようとしている子にしか大金渡しません。
ビジネスをゴリッゴリ教えこみます。
仕事もやらせます。そして最後は私からの卒業です。

  • 回答日時:2022/02/09 08:49
男性会員

カズ

コラム記事

税金については税務署員あるいは税理士に相談してください。

  • 回答日時:2022/02/09 09:35