各位
いつもお世話になっております。
平素より当倶楽部のサービスをご利用いただき誠にありがとうございます。
また当倶楽部のコラムサイトをご覧いただきありがとうございます。
この度、当倶楽部では2022年2月1日よりコラムライター規約の一部を改定し、同日付で実施いたしますのでご案内させていただきます。
今回の改定により、請求の締切が15日→10日に変更となりました。
ライターの皆様に遅滞なくお支払いができるよう、集計等の時間を延長させていただきました。
皆様にはお手数をおかけしますが、改定後の規約内容をご確認いただき、同意の上ご利用いただけますようお願いいたします。
※以下ユニバース倶楽部コラムサイトに適用となります。
改定される条文については、以下をご覧ください。
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1.改定内容:
「利用登録」について、第2条条文に追記しました。
● 改定される規約および条文
第2条1項「ライターは、本規約の規定を契約内容とすることを承諾した上、申込をするものとします。」を追記しました。
2. 改定内容:
「納期」について、第4条全文を追記し、第5条以下の条番号が1つずつ後ろにずれます。
● 改定される規約および条文
第4条全文を追記しました。
第4条「納期」
第3条1項については、成果物に対する納期は設けず、任意の時期に、ライター自身の都合において記事の作成、掲載を行うものとします。
第3条2項については、ライターは毎月末日までに、当社が別途定める方法にて成果物(原稿)を納品するものとします。成果物の本数は任意とし、1ヶ月あたりの最低・最高本数も定めません。当社は、成果物を受け取った日から5営業日以内に検査を実施し、修正等の必要があった場合、ライターに通知します。成果物の本サービス掲載をもって検査終了となり、また、この日を成果物の受領日とします。但し、成果物が当月の末日からさかのぼって5日以内に納品された場合は、当月末日を受領日とします。
3. 改定内容:
第5条の一部が変更となります。
● 改定される規約および条文
第5条の一部を変更しました。
第5条「報酬と報酬の支払方法」
・改定前
1.(略)
ライターは、当月1日から末日分の報酬を翌月15日まで当社に請求し、当社は掲載実績を集計して請求対象月の翌月末日までに、ライターの指定する金融機関口座に支払うものとします。ただし支払日が土日祝だった場合は、その前営業日を支払日とします。
・改定後
1.(略)
ライターは、次の各号に掲げる日を成果物の受領日(報酬起算日)として、当月1日から末日分の報酬を翌月10日まで当社に請求し、当社は掲載実績を集計して請求対象月の翌月末日までに、ライターの指定する金融機関口座に支払うものとします。ただし支払日が土日祝だった場合は、その前営業日を支払日とします。
(1)第3条1項の成果物については、ライター自身が運営するサイトにおける記事の掲載日
(2)第3条2項の成果物については、第4条の受領日
※例えば、2022年1月30日日曜日に納品した場合でも、1月受領日として起算されますので、ライターは翌2月10日までに当社に対して請求を行う必要があります。
・改定前
2.以下に該当する場合は、支払期日までに報酬の支払いをしない場合があります。
・ライターから期日までに請求がない、請求があっても当社の集計と相違している場合
・金融機関口座等の情報の登録がない、または不備がある場合
・請求や登録情報の不備についての修正を求める連絡を当社からしても、ライターから回答を得られない場合
・改定後
2、ライターから期日(請求対象月の翌月10日)までに請求がない、請求があっても当社の集計と相違している、金融機関口座等の情報の登録がない、その他登録情報に不備がある等の場合は、当社からその旨をライターに通知します。ライターは当社が当該通知を発信した日から7日以内に請求または請求の修正、金融機関口座等登録情報の修正を完了し、当社に通知するものとします。当社が当該通知発信後8日を経過しても前記の全てが是正されない場合は、当社の集計により報酬を算出し、当月分の報酬を翌月末日に支払うことにより、当該取引が完了したものとし、ライターは異議を申し立てないものとします。
3、請求や登録情報の不備についての修正を求める連絡を当社からしても、ライターから回答を得られない場合は、支払い期日までに報酬の支払いができません。ライターは、自身で登録情報の管理を行い情報を最新に保ち、また、報酬の請求を期限内に行うようにし、当社は不備のあるライターへの通知を怠らず、期日までに支払いができるよう、相互に努めるものとします。
4. 改定内容:
第14条の全文が変更となります。
● 改定される規約および条文
第14条の全部を変更しました。
第14条「利用規約の変更」
・改定前
当社は、必要と判断した場合には、ライターに対し通知をすることなくいつでも本規約容を変更できるものとします。尚、本規約の変更後、本サービスの利用を開始した場合には、当該ライターは変更後の規約に同意したものとみなします。
当該変更内容については、当社のホームページに掲載する方法または別途当社の定める方法によって行います。
・改定後
1.当社は、民法第548条の4の規定により本規約ならびに本規約に付随するすべての規約、規則およびそれに準ずるものを変更をすることができます。
2.当社は、本規約を変更する場合、変更の内容及び効力発生時期を明示し、その効力発生日の相当期間前までに、当社のウェブサイト等にて周知するものとします。
3.第1項による約款の変更に同意しないライターは、当社所定の方法に従い、効力発生日までに本契約を解除することができるものとします。
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以上、何卒ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。
法務 北村 香