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質問

質問日時:2021/02/09 10:02

定期的にお会いさせて頂いている税理士のパパさんがいるのですが、毎月数十万を手渡しで頂いています。
その際、大金を持ち歩くのはよくない、すぐ銀行に入れるようにとコンビニなどに促されます。
単純計算で年に300〜400ほどのお金を銀行に入れることとなるのですが、税理士のパパさんは確定申告はしなくて良いと仰います。
本当に確定申告はしなくてもよいのでしょうか?また、しなくてはならないのにそのようなことを税理士さんが仰るのは何故なのでしょうか?

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  • 回答してほしい人: 誰でも,男性会員,女性会員

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質問の回答回答数:4

男性会員

カズ

コラム記事

男性会員のカズです。

申告はするべきだと思います。
しかし申告をすると、贈与者である男性の申告状況によっては男性の申告内容に疑惑が生じて、男性に税務調査が入ることになりかねません。税理士さんに税務調査が入って脱税が発覚すると、懲戒処分になるような気がします。

その男性(税理士さん)のモラルの問題です。お手当を介した交際もインモラルだと思いますが、脱税を助言する税理士さんというのもインモラルですね。脱税や節税の助言をしてくれることが売りの税理士さんというのも世の中にはいらっしゃいます。

質問者さんが年に300〜400万円ほどを申告しなかったからといって、それがすぐに税務署に見つかるということは無いかもしれません。年400万円の贈与に対する税額は(400−110)×15%=43.5万円で、無申告加算税は43.5×15%=6.5万円と併せて50万円ほどです。この程度の額を税務署はいちいち探さなさそうです。
しかしながら、税務当局は時代時代の流行のなかで無申告の人を見つけてきて調査をして課税するということをよくしています。例えばオークションだとか仮想通貨だとかです。パパ活のお手当が重点調査対象になると、税務署員はそういうお金の動きを頑張って探すので見つかるかもしれません。

ここまで書いていて気付きましたが、7年分遡っても350万円、税理士さんからすれば大したことの無い税額です。税務調査が来たとき、真面目に申告をしていたとしても見解の相違などでそのくらいの課税お土産を持っていかれる金額だからです。それで申告をしなくて良いと言っているのかもしれません。
しかし税額はさておき、懲戒処分事由になるインモラルを犯すとは、なかなか面白い税理士さんです。

あ、延滞税を計算し忘れました。が、面倒になったので、パパさんに計算してもらってください(笑)
なお、これを深く聞けば聞くほど、重加算税を課税されるリスクが増します。

  • 回答日時:2021/02/09 10:07
男性会員

だて◎ゆめ

コラム記事

男性会員のだて◎ゆめです。

>単純計算で年に300〜400ほどのお金

微妙な金額すね(笑)
いまコロナ等で税務署も忙しいと思うので、一個人の通帳をチェックするのか?
と言えば、
しない様な気もしますし・・・?
税務署が入った時点で税理士先生に相談するのも良いかも知れません。
何と言っても、その専門家ですから、
それに、
その出し手が自分の事ですから、しっかりやってくれると思います。

  • 回答日時:2021/02/09 10:58
男性会員

名無し

りいちです。

スピード違反と同じで、程度の問題だと思ってるんじゃないでしょうか。
10キロメートルのスピード違反で誰もが自首や通報を続けたら警察も社会活動もパンクします。

年間300万程度で税務署が動くとは極めて考えにくいので、自信があるのでしょう。
それに、もし税務署がその税理士さんに接触したとしても「え?渡してません、知りません」
これで終わりですし、そもそも申告するのは質問者さまの方ですから。
一つ気になるのは、貯金が溜まり続けると銀行口座から税務署が動く可能性はあります。
それが嫌なら現金を分散するか申告するかですね。

  • 回答日時:2021/02/09 13:02
スタッフ

前澤(スタッフ)

コラム記事

ブログ記事

社長室の前澤もお答えします。

質問ありがとうございます。

税理士にもいろいろいます。
税務署の人かと思うくらい節税せず、そのまま税金払うのが国のために一番いいと思ってつ税理士さんもいれば

節税に自信がある税理士さんもいます。
節税は、絶対に安全な範囲の節税を進める税理士さんもいますし(あまり節税にはなりませんが安全です。)
グレーゾーン(法律の解釈の仕方でこうなるみたいに考えて使う)を責める税理士さんもいます。
そういう税理士さんはたまに、裁判までして争います。(どっちの解釈が正しいかを争うわけですね)

そして、稀に脱税指南する税理士さんもいます。
完全に黒です。

黒なのですが、税務署がどこを見るかをよく知っていて、普通は見ない部分を使うという感じです。
時々懲戒処分を受けて何年か税理士ではなくなりますが
国家資格というのは一度受かってしまえば、その権利は死ぬまで有効ですので
何年かしたら復活してたりします。

もしかしたら、質問者さんの相手は、グレーゾーンを責める人か、黒い人なのかもしれません。

贈与受けたのであれば申告は必要です。
納税は国民の義務です。

でも、このくらいならわざわざ調べないというのを知ってる人なのかもしれません。
あとで追徴課税される可能性はありますが
その覚悟があるのでしたら

お付き合いしている男性を信用してみるというのもまた一興かと思います。

ただ、贈与を受けたら申告して税金を払うのが基本です。

  • 回答日時:2021/02/09 16:25

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