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質問

質問日時:2022/02/11 08:29

先日、パパ活の納税について質問をさせて頂いたものです。ご丁寧にご回答頂いたマックさん様、前澤様、あや様、負け男様、カズ様ありがとうございました。

専門家に聞いてみるのが一番という事で税理士の先生にお話を聞いてみました。

実態をありのままにはなさないと相談する意味がないと思いましたので、お手当は食事のみの場合もありますが肉体関係を持つ場合がほとんどで、実際問題として肉体関係を持つ場合の方がお手当が高い事等を含め、ごまかさずにどのような事をしてお金を頂いているのかをつぶさにご相談してみました。

税理士の先生の見解としては・・・

1 パパ活で得たお手当は『贈与』である

2 パパ活を『事業』とするにはかなりの無理がある

※開業届けを出す事自体は出来るとの事でしたが、調査が入った場合、実情として『事業』とは言えない為、贈与以外の名目で収益を計上した場合、ほぼ確実に修正申告となると思われる

※『事業』ではない為、美容や服飾等につかったお金が費用として認められる可能性はかなり低いと言わざるを得ない

※税務署に『事業』であると強弁した場合、パパ活という営業活動の実態を風営法に照らせば届け出が必要であり、無許可でそう言った事業を営めば違法行為となる可能性が非常に高く、仮に届け出をした所で公安が許可を出すとは思えない

※カウンセリング業といった届け出をするのも手ではあるが、何かしら問題が生じた際に活動の実態との違いから悪質と判断されてしまう公算が非常に高い

3 法人を立てる場合でも風営法の問題は付きまとう為、何か問題があった時に『違法営業の風俗店経営者』となってしまい、風営法違反で立件されるリスクがあると思われるが、この点については税理士は専門外な為、弁護士なり警察なりに聞いた方が良い

結論として、贈与として申告するのがベストではないか?との事でした。

税理士の先生曰くこの質問箱のような場があるのであれば、正しい知識を拡散した方が良いのではないか?との事でしたので、上記共有させて頂ければ幸いです。

前置きが長くなってしまいましたが、今は回答が消されておりますが、回答者の綾瀬様が『余計な事はしない方が良いと男性にも言われると思う』といった回答をされておられましたが、男性様から見て女性が納税を行う事は余計な事なのでしょうか?

納税は国民の義務なので、正しい知識を持って納税する事は余計な事ではないと思うのですが・・・。

納税する事で男性にご迷惑をお掛けするような事があるのでしょうか?

  • 性別: 女性
  • 年代: 20代
  • 会員: ユニバース女性会員
  • 会員ID: 74755
  • 回答してほしい人: 代表者,スタッフ,男性会員,女性会員

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質問の回答回答数:6

女性会員

あや

ご丁寧にありがとうございます。

ただ、税理士さんによっては贈与税ではなく雑所得という方もいるのですよね…贈与税になるには両者の「関係の深さ」が重要なので、パパが複数人いたり、相手の住所を知らないなどの場合は認められないこともあると。

ただしこれも1人の税理士の考えにすぎません。いずれにせよ申告は必要ですね。

  • 回答日時:2022/02/11 10:49
男性会員

ダイ

質問箱で回答を聞いてからあとで税理士に聞くなら、はじめから税理士先生に聞けばよくないですか?

回答者は税の専門家ではありませんから、その方が思った回答を述べているにすぎません。

  • 回答日時:2022/02/11 08:50
男性会員

負け男

適法の範囲内でできることはたくさんあります。

社長秘書みたいなのは私はアウトだと思ってますが、実態のある仕事をさせちゃえばほぼほぼ解決しますしね。

ちなみにうちの女性スタッフ(非PJ)の最高給は年収3000万ベリーくらいです。まだ伸びると思います。法人成りしてます。

質問者さん、情報共有ありがとうございます。しっかりされた方ですね。好感を覚えます。

追記
税理士は国税寄りの税理士と顧客寄りの税理士にざっくり二分されます。
国税寄りの税理士は、言ってしまえばA寄りのBタイプでなかなかヤラせてくれませんが、顧客寄りの税理士はど真ん中Cタイプです。

事業所得だろうが雑所得だろうが、ちゃんとストーリーが出来てれば指摘されても修正申告で済みます。おみやげってやつですね。脱税はダメです。論外。

  • 回答日時:2022/02/11 09:00
男性会員

カズ

コラム記事

まず、その税理士さんは「〜と思う」と話していらっしゃいましたよね。適法かどうかを判断するのは税理士さんではありません。ですので、税理士さんは税理士さんの私見を述べているにすぎません。

それを「正しい知識」とされるのには違和感があります。せいぜい、「最も無難だと思われる方法」だと思います。

質問の「男性から見て女性が納税を行う事は余計な事なのか」ですが、余計なことではないと思います。ただ、脱税やリスキーな節税をしている男性にとっては余計なことになるかもしれませんね。

  • 回答日時:2022/02/11 09:18
スタッフ

前澤(スタッフ)

コラム記事

ブログ記事

税理士の見解を書くのなら、その税理士の許可を得て、きちんと税理士の名前を出さないと
この内容が本当にその税理士が言った通りなのかどうかわかりません。

残念ながら、質問者さんが書いた段階で、自分が書いた意見と同レベルになります。

はっきり言って税理士の話を聞いた程度でいいのであれば
自分は1000人以上の税理士と話したことがあります。

それでもなお税理士に相談した方がいいというのは
その話をした税理士が、税理士という資格上ある程度の責任(侵害賠償とかではなく、専門家として意見を言ったという責任のことです)
を持つからです。

ただ、その上でも
その税理士さんの話を、他の人が正しい知識として広めていいのかというと
そうではないと思います。

また、法律の解釈に当たっては、税理士と税務署の見解が違うという事はよくある話で
行政には不服審査という制度があり
国税に関しては

国税不服審判所に不服審査の申し宛ができます。

ただ、当然ながら、ここは行政機関の一部ですので
正式に裁判で争うこともあります。

有名な裁判だと、馬券は経費かみたいなのがあったと思います。

競馬で利益を上げた場合の税金ですが
それまでは馬券の購入費は経費として認められないとされてきていましたので

1億円の馬券を購入して、当たり馬券が1億円だったとすると
その人の手元には1億円-1億円=0円
となり、利益は0なのですが

その利益が発生してない人にも
1億円分に対する税金が課せられていました。
利益が0でお金ないのに4000万円の税金払えときても
とても払えることはできないという事です。

でも、多分専門家の税理士に相談しても、馬券は経費にならないから
と言われて納税するしかないと言われたと思いますし
税務署も同じことを言ったと思います。

金額は違いますが上記の人は裁判して、勝ったため、馬券購入費を経費として認める判決が出ました。

法律の解釈というのはなかなか難しい部分もあるという例で
解釈が違う場合は裁判所が判断するのが基本となります。

また、同じ税理士さんといってもどの科目を選んで合格したかが違うのはご存じでしょうか?

例えば相続税を選択していなくても合格できますが
相続税を選択していなかった税理士は、相続税は勉強してませんので、相続には詳しくない可能性があります。

他にも試験を受けずに税理士になった人もいます。
退官組と呼ばれる人たちです。

そういう人たちは、節税の知識はあまりありません。
そもそも退官するまでは税金は多く収めるべきという仕事をしてきたわけですから
どんな税金でも払った方がいいという考え方です。

一口に税理士といっても人間である以上ここの能力はそれぞれ違いますし
方針も違います。

質問者さんが納得したのであればその税理士さんのいう通りに行動するのがベストですが

税理士でもない人が、聞いた話を正しい知識としてここに書くのは話が違います。

そして税理士が書いていない以上
今回書かれたことも、他の人は信用しない方がいいと言わざるを得ません。

自分で専門家に相談して
その専門家の話に納得したのなら自分だけその行動をすることが大事です。

自分が聞いたらこうだったと話す段階で、もはや素人の話という事を自覚した方がいいと思います。


  • 回答日時:2022/02/11 12:28
男性会員

てつ

ご相談された税理士の先生は民法を知らないようですね。
贈与とは、贈与者と受贈者双方が贈与行為を認めた場合に成り立つ行為です。だから女性が「贈与じゃない」と主張した段階で贈与税の可能性はゼロになります。税務署がお金の流れだけで贈与行為を認定することはできません(贈与契約書とか贈与行為の明確な証拠があれば別ですけど)認定するためには贈与者・受贈者両者を調査しないといけないので、税務署としては手間もかかるから避けたいところでもあります。
贈与じゃないならこのお金は何?となり、所得税の範囲に入ってくる可能性があるというのが税金の考え方の流れです。

逆に言えば、男性が「あげた」女性は「もらった」と認めれば贈与税払って終わりです。しかし贈与税の申告では誰からいくらもらったのか申告書に書きますから、実際に申告するとなるとそこをどうクリアするかということが問題になるのではないでしょうか。

  • 回答日時:2022/02/12 09:38